『ものづくり補助金について』…設備投資をお考えの方はご検討ください。

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ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス新展開支援補
助金)の募集が始まりました。

◇認定支援機関の全面的なバックアップを得て事業を展開する
 中小企業・小規模事業者が対象です。

◇革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を
 行うための設備投資等を支援してくれます。

この機会に是非ご検討ください。

※認定支援機関とは、経営革新等支援機関として認定された税
理士や金融機関等のことです。

■補助対象事業
「革新的サービス」、「ものづくり技術」の2つの類型があり、
それぞれについて「一般型」、「小規模型」、「高度生産性向
上型」があります。

※「一般型」、「高度生産性向上型」は設備投資が必須です。
いずれの類型も、他社と差別化し競争力が強化される事業であ
ることが必須です。いかに差別化を図り競争力を強化するかと
いうことを明記した事業計画書を策定し、その実効性について
認定支援機関による確認を受けることが要件になります。

(1)一般型
補助対象経費:機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費
補助額:対象経費の2/3以内で上限1,000万円

(2)小規模型
補助対象経費:一般型の他、原材料費、外注加工費、委託費等
補助額:対象経費の2/3以内で上限500万円

(3)高度生産性向上型
今回新設されたもので、IoT等を用いた設備投資により生産
性向上を図る事業を支援するものです。
補助対象経費:機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費
補助額:対象経費の2/3以内で上限3,000万円

「IoT等を用いた設備投資」というと難しいですが、「最新
モデルを用いた設備投資」も対象になるようです。
たとえば、各メーカーの中で、次のいずれかのモデルを用いた
設備投資も対象になります。

◇一定期間内(機械装置:10年以内、ソフトウェア:5年以
 内等)に販売が開始されたもので、最も新しいモデル。

◇販売開始年度が取得等をする年度およびその前年度であるモ
 デル。

■その他
以下に該当する場合、書類審査における加点があります。
(1)給与総額を前年比1%以上増額する取組であること。
(2)TPP加盟国等への海外展開により海外市場の新たな獲
   得を目指す取組であること。
(3)申請時に有効な経営革新計画の承認を得ていること。
(4)小規模型に申請する場合に小規模事業者であること。

募集の締め切りは平成28年4月13日です。
締切直前になると、認定支援機関の確認が間に合わないという
こともありますので、余裕をもって早めにご相談ください。

〇補助金・助成金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正
 会員事務所である当事務所にて承っております。
 お気軽にご相談ください。


■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】