『65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース) について』…50歳以上の有期契約労働者を無期雇用に転換 する場合にご検討ください。
「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)」
は、50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労
働者に転換させる場合に活用できる助成金です。
高年齢者(55歳以上)の雇用の安定を図り、高年齢者が働き
やすい雇用環境を整備し、無期雇用労働者への転換をお考えの
方はご検討ください。
概要をみておきましょう。
■対象となる事業主
主な要件は以下のとおりです。
(1)雇用保険適用事業所の事業主であること。
(2)無期雇用転換計画書提出日から起算して6か月前の日か
ら支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条ま
たは第9条第1項の規定に違反していないこと。
※60歳以上の定年あるいは希望者全員を対象とした65歳ま
での継続雇用制度を定めていることが要件です。
(3)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を就業
規則等に規定していること。
※実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年
4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の者
を無期雇用労働者に転換するものに限ります。
(4)計画書提出日の前日において高年齢者雇用等推進者を選
任し、次のような高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実
施していること。
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設・方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
・賃金体系の見直し
・勤務時間制度の弾力化
(5)無期雇用に転換した労働者を65歳以上まで雇用する見
込みがあること。
■対象労働者
(1)転換日において雇用期間が通算6か月以上5年以内であ
ること。
(2)50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者であること。
(3)転換日において64歳以上の者でないこと。
(4)派遣労働者でないこと。
(5)有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超え、労
働者からの申込により無期雇用労働者に転換された者でないこ
と。
(6)無期雇用労働者に転換した日から支給申請日の前日にお
いて雇用保険被保険者であること。
※転換前に雇用保険被保険者である必要はありません。
■支給額
1支給年度1適用事業所あたり10人までを上限として、対象
労働者1人につき48万円(38万円)が支給されます。
※( )内は中小企業以外の場合です。
■その他
無期雇用転換開始日の3か月前までに計画書を作成して、独立
行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の認定を受ける必要があります。
詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホ
ームページをご確認ください。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_muki.html
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。