『キャリアアップ助成金(正社員化コース)について』 …令和4年10月から正社員等の定義が厳格化されています。
「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」は、有期契約労
働者、短時間労働者、派遣労働者等の非正規雇用労働者を正社
員等に転換させる取組を支援する助成金で、これまでに多くの
事業主が活用していますが、令和4年10月1日から以下の変
更がありますのでご注意ください。
(1)正社員の定義の変更
正社員への転換後は同一の事業所内の正社員に適用される就業
規則が適用されていることが要件ですが、さらに「賞与または
退職金の制度」かつ「昇給」が適用されていることが要件とな
っています。
(2)有期雇用労働者等の定義の変更
賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規
則等」の適用を6か月以上受けている有期または無期雇用労働
者が対象となっています。
概要をみておきましょう。
■主な支給要件
(1)有期契約労働者を正社員に転換する制度を労働協約また
は就業規則に規定していること。
(2)正社員転換日の前日から起算して6か月前の日から1年
を経過する日までの間に、事業所において、雇用保険被
保険者を解雇等、事業主の都合により離職させた事業主
でないこと。
(3)対象となる有期契約労働者の雇用期間が通算6か月以上
3年以内であること。
(4)あらかじめ正社員として雇用することを約して雇い入れ
られた有期契約労働者でないこと。
(5)対象となる有期契約労働者がその事業所の事業主または
取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
(6)正社員転換前の6か月と転換後の6か月の賃金総額を比
較して3%以上増額していること。
※基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金総額で
比較し、賞与は含めません。
■助成金額
それぞれの転換にあたり次の金額で支給されます。
なお、1年度1事業所あたりの支給上限人数は20人です。
< >は生産性要件を満たす場合、( )内は大企業の金額
です。
(1)有期雇用労働者から正社員へ転換の場合
57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
(2)無期雇用労働者から正社員へ転換の場合
28万5千円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
◇加算措置
※(1)から(3)は大企業も同額です。
(1)派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用した場合
28万5千円<36万円>
(2)母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合
・有期雇用労働者から正社員:95,000円<12万円>
・無期雇用労働者から正社員:47,500円<6万円>
(3)人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正社員へ転換
等した場合
・有期雇用労働者から正社員:95,000円<12万円>
・無期雇用労働者から正社員:47,500円<6万円>
※令和4年12月2日以降に自発的・定額制訓練終了後に正社
員へ転換した場合は、次のように増額されます。
・有期雇用労働者から正社員:110,000円<14万円>
・無期雇用労働者から正社員:55,000円<7万円>
(4)勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定
し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換等した場合
1事業所あたり95,000円<12万円>(71,250円
<9万円>)
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。