丸投げの禁止
建設業法上、注文者から請け負った工事のすべてを、他の建設業者に一括発注する、いわゆる「丸投げ」は禁止されており、民間工事においては例外規定があるものの、請け負った工事を元請人の監督員等を常駐させずにそのまま下請けに出すことは法律違反です。
これが法令違反となる理由としては、発注者から技術力や工事実績等を信頼されて建設工事を受注したのであれば、監理技術者や主任技術者を配置するなど技術的な管理責任を果たしたうえで、一部の工事を下請けに出すという形が本来の姿であり、自社で施工能力もなく、各種資格者を有さずに、技術管理できないにもかかわらず工事を請け負うことは、トンネルあるいはペーパーと呼ぶ業者とみなされても致し方ない、ということでしょう。
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。