『業務改善助成金(通常コース)について』 …令和4年度の申請期限は令和5年1月31日です。
業務改善助成金(通常コース)は、中小企業・小規模事業者が
生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内で最も低い賃
金を一定額以上引き上げた場合に、その設備投資等にかかった
費用の一部を助成してくれるものです。
今年度の申請期限は令和5年1月31日ですが、予算の執行状
況により早めに締め切られる場合がありますので早めにご準備
ください。
概要をみておきましょう。
■対象事業場
以下の中小企業の事業場が対象となります。
(1)事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が30円以内
(2)常時使用する労働者の人数が100人以下
■支給要件
主な支給要件は以下のとおりです。
(1)業務改善計画と賃金引上計画を策定して労働局に申請し、
申請後に賃金引き上げを行うこと。
(2)生産性向上に資する機器・設備等の導入により業務改善
を行い、その費用を支払うこと。
(3)解雇、賃金引き下げ等の事由がないこと。
■助成率および助成額
1.助成率
対象となる設備投資等にかかった費用に対して、事業場内の最
低賃金の金額によって以下の助成率で支給されます。
※( )内は生産性要件を満たす場合の助成率です。
・事業場内最低賃金が900円未満の場合:4/5(9/10)
・事業場内最低賃金が900円以上の場合:3/4(4/5)
2.助成額
事業場内で最も低い賃金に対する引き上げ額により、30円、
45円、60円、90円のコースがあり、それぞれのコースで
賃金を引き上げる労働者数によって30万円から600万円の
上限額となります。
◇90円コースの場合の上限額
・賃金引上げ人数が1人の場合:90万円
・賃金引上げ人数が2人から3人の場合:150万円
・賃金引上げ人数が4人から6人の場合:270万円
・賃金引上げ人数が7人以上の場合:450万円
・賃金引上げ人数が10人以上の場合:600万円
※10人以上の場合の上限額は、コロナ禍の影響を受けて前年
または前々年比較で売上等が30%以上減少している事業主と、
事業場内最低賃金900円未満の事業主が対象です。
■対象となる設備等
生産性向上のための機械設備、POSレジシステムの導入等の
他、人材育成・教育訓練費や経営コンサルティング経費が対象
となります。
※人材育成・教育訓練費は、業務内容に関連し、労働者の賃金
引上げに効果的と認められるものが対象で、助成対象経費の上
限は50万円となります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。