2-4 誠実性

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◇許可を受けようとする者が法人である場合には当該法人・役員等・施行令第3条に規定する使用人が、個人である場合には本人・施行令第3条に規定する使用人が、請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。

「不正な行為」とは
請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領、文書偽造等、法律に違反する行為
「不誠実な行為」とは
工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為

(例えば・・・)
・建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者など