『新型コロナ対策資本性劣後ローンについて』 …コロナウイルスの影響を受けた企業様は是非ご検討ください。
コロナウイルス感染拡大の影響により、多くの企業様がダメー
ジを受けました。コロナ融資により、何とか経営を維持できて
いる企業様も多いと思いますが、コロナ融資の返済が始まると
資金繰りが一気に悪化する可能性があります。
業績が戻っていなければ、新たな借入でコロナ融資の返済をカ
バーしなくてはなりませんが、直近2期が連続赤字、場合によ
っては債務超過に陥っていると、新たな資金調達は非常に難し
くなります。
このようなケースで検討したいのは、日本政策金融公庫の新型
コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コ
ロナ対策資本性劣後ローン)です。
資本的劣後ローンとは長期一括返済型の借入です。種々の要件
がありますが、実際は負債であるにも関わらず、金融庁はこの
借入を実質自己資本とみなしても良いとしています。企業側に
とっても、長期間返済義務の無い資金が入ることで経営が安定
するうえ、財務内容が改善されます。
■新型コロナ対策資本性劣後ローンの概要
制度名 :新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強
化特別貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン)
利用限度 :7,200万円(別枠)
利率 :決算の業績に応じて2区分の利率が適用
(0.5%から2.95%)
融資期間 :5年1カ月以上20年以内
返済方法 :期限一括返済(利息は毎月払)
担保・保証人:無担保・無保証人
利用のポイントは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
ものの業績の回復が見られること、本件借入により債務超過が
解消し、民間金融機関から新たな資金調達が見込まれること等
が考えられます。
民間金融機関を巻き込んだ事業計画書の策定など、ハードルの
高い借入になりますが、挑戦してみたいと考える企業様は、
是非、ご相談ください。
○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、
『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
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正会員事務所である当事務所にて承っております。
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■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。