『雇用調整助成金の特例措置等について』 …特例措置は内容を一部変更して6月30日まで延長されます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用
調整助成金及び緊急雇用安定助成金の特例措置の期限は、令和
3年4月30日までとされていましたが、まん延防止等重点措
置、緊急事態宣言の発令により内容を一部変更して6月30日
まで延長されることになりました。
これにより、雇用調整助成金の特例措置は賃金締切期間の初日
が5月1日から6月30日までの休業が対象となります。
一方、アルバイト等の雇用保険被保険者以外を対象とする緊急
雇用安定助成金は6月30日までの休業が対象となります。
5月からの特例措置の変更内容をみておきましょう。
1.原則的な特例措置内容
5月からの全国の事業主に対する原則的な特例措置は次のよう
になります。
(1)助成率
( )内は解雇等を行っていない場合の助成率です。
・中小企業 : 4/5(9/10)
・大企業 : 2/3(3/4)
(2)1人あたりの1日の上限金額
中小企業、大企業ともに13,500円
2.業況による特例措置内容
特に業況が厳しい全国の事業主に対する特例措置は次のように
なります。
(1)対象となる事業主
休業の初日が属する月から遡って3か月間の生産指標(売上等)
が前年あるいは前々年同期と比べて30%以上減少している事
業主が対象となります。
(2)助成率
中小企業、大企業ともに4/5(10/10)となります。
( )内は解雇等を行っていない場合の助成率です。
(3)1人あたりの1日の上限金額
中小企業、大企業ともに15,000円
3.地域に係る特例措置内容
営業時間の短縮等に協力する事業主に対する特例措置は次のよ
うになります。
(1)対象となる事業主
まん延防止等重点措置、緊急事態宣言の対象地域において都道
府県知事による要請等を受けて、要請等の対象となる施設にお
いて休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限等の自粛
に協力する事業主が対象となります。
(2)助成率
中小企業、大企業ともに4/5(10/10)となります。
( )内は解雇等を行っていない場合の助成率です。
(3)1人あたりの1日の上限金額
中小企業、大企業ともに15,000円
詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。