経営業務の管理責任者とは?
建設業の許可を受けるためには、経営業務の管理責任者を主たる営業所に常駐させておかなければならないとされています。
経営業務の管理責任者とは、その営業所において営業取引上対外的に責任を有する地位にあって建設業の経営業務について総合的に管理し執行した経験を有する方のことをいいます。
法改正があって、令和2年10月より経営業務の管理責任者の要件が緩和されています。
経営業務の管理責任者の従来からの要件
具体的には、許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員の内の1人、個人である場合には本人又は支配人の内の1人(以下併せて「常勤役員等」といいます。)が、次のいずれかに該当することが必要となります(令和2年10月改正 施行規則第7条第1項第1号イ)。
常勤の役員について
「常勤」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画の基に毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。よって、次のような場合には、経営業務の管理責任者としての常勤性は認められません。
①住所が勤務する営業所所在地から遠距離にあり、常識上、毎日通勤ができない場合 ②他の業者の管理責任者や専任技術者、国家資格を有する常勤の技術者等 ③建築事務所を有する建築士や宅地建物取引業者の専任の取引主任者等の他の法令で専任を要するとされている方。 但し、同一の企業の同一営業所である場合は兼任も可能。 ④報酬月額が10万円未満の場合(この場合、他の企業等から報酬を得ていないかどうか住民税の課税証明書等でチェックされます) |
また、役員とは次に掲げる方たちのことを指します。
●株式会社等の取締役 ●指名委員会設置会社の執行役 ●合同会社等の業務執行社員 ●上記に準ずる者(社団法人、財団法人又は協同組合の理事等) (注)「準ずる者」に該当する場合を除き、監査役、監事、役員と兼ねていない役付職員、事務局長等は「役員」には含まれません。 |
経営業務の管理責任者に準ずる地位について
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人であれば役員の次のポジション、例えば建設業に関する営業所長や工事部長等の管理職、個人事業であれば、専従者として事業主を支える配偶者や子供等が該当します。
これらの方が、取締役会や事業主から経営業務に関する執行権限を与えられて、実際に経営業務を管理した経験が6年以上あれば、建設業許可における「経営業務の管理責任者」となることができます。
これらの該当性は、組織図や業務権原委譲の議事録、確定申告書等により、実際の権限の委譲、経験期間の給与の支払い状況等を確認することにより確認がなされます。
経営業務の管理責任者としての経験について
「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、下記の立場で建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する方のことをいいます。
a. 役員(上記参照) ※原則として常勤であったことが求められます。 b. 個人の事業主 c. 建設業者(許可業者)の建設業法施行令第3条に規定する使用人 |
令和2年10月以降新たに導入された要件
法改正により令和2年10月から新たに加わった要件としては、常勤役員等に上記の経験がなくても、下記1又は2の経験を有し、更に、常勤役員等を直接に補佐する方を別に配置することにより、経営業務の管理責任者となることができるようになりました(施行規則第7条第1項第1号ロ)。
役員等に次ぐ職制上の地位について
「役員等に次ぐ職制上の地位」とは、当該地位での経験を積んだ会社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある方をいいます。
補佐する者の経験の内容について
「財務管理」、「労務管理」及び「業務管理」に関する経験については、次のような内容になります。
財務経験 | 建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施行中の資金繰りの管理、 下請け業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験 |
労務経験 | 社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれらの業務経験 |
業務運営 | 会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験 |
専任の技術者との兼任について
上記のいずれかに該当する方が専任の技術者としての基準を満たしている場合には、同一の営業所(原則として本社又は本店等)内に限って両方を兼ねることができます。
「経営業務の管理責任者」のポイント
経営業務の管理責任者がいることは、建設業許可を取得する時だけでなく、許可を維持するにあたって必ず必要な要件となります。
よって、一日でも経営業務の管理責任者がいない期間ができてしまえば、許可が取り消されることになってしまいます。
ですので、下記のようなの対策が場合によっては必要とされます。
経営業務の管理責任者のポイント
☑経営業務の管理責任者は、原則として本社(本店)に常駐していなくてはなりません。
よって、他の会社の経営業務の管理責任者や他業法等で専任の必要がある役職に就く
ことはできないことに注意しなければなりません。
☑許可取得後に、経営業務の管理責任者が退社等で不在となった場合、補充することができなければ、許可が取り消されることになってしまいます。例え、1日でも空白期間ができるとアウトです!
よって、日頃から経営業務の管理責任者の次期候補者を考えておく必要があります。
例えば、
・親族や配偶者等を法人の役員にしておく。
・同一生計にある配偶者や子供などに専従者給与を支払っておく。
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。