『働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援 コース)について』 …生産性の向上につながる設備の導入にも活用できる助成金 です。
「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コ
ース)」は、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休
暇取得の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業を支援する
助成金です。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
以下の条件を満たす中小企業の事業主が対象となります。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備
していること。
■支給対象となる取組
以下の取組のうち1つ以上を実施することが要件です。
(1)労務管理担当者に対する研修
(2)労働者に対する研修、周知・啓発
(3)外部専門家によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(5)人材確保に向けた取組
(6)労務管理用ソフトウェアの導入・更新
(7)労務管理用機器の導入・更新
(8)デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
(9)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
■成果目標
全ての対象事業場において、以下の成果目標から1つ以上を選
択し実施することが要件です。
(1)令和3年度または令和4年度内において有効な36協定
について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時
間以下、または月60時間を超え月80時間以下に上限
を設定し届け出を行うこと
(2)病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロ
ナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための
休暇のいずれか1つ以上の特別休暇を新たに導入すること
(3)時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること
※上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時
間当たりの賃金額を3%以上引き上げることを成果目標に加
えることができます。
■支給額
上記の支給対象となる取組に要した経費の3/4以内で、成果
目標の達成状況により50万円から100万円が上限額となり
ます。
※常時使用する従業員が30名以下かつ、支給対象となる取組
の(6)から(9)を実施する場合で、その所要額が30万
円を超える場合は補助率が4/5となります。
※賃金額を3%以上引き上げる目標を追加して実施した場合は、
引上げ率と対象従業員数によって15万円から240万円の
加算措置があります。
交付申請期限は11月30日ですが予算の執行状況によって期
限前に終了する場合もあります。
早めにご検討ください。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。