『小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠> の申請について』 …審査項目を踏まえた事業計画の策定がポイントです。
「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
は、小規模事業者が新型コロナウイルス感染拡大防止のための
対人接触機会の減少と事業継続の両立を図るための事業計画を
作成し、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、
生産プロセスの導入に取り組む場合に費用の3/4(上限金額
100万円)を補助してくれるものです。
補助金申請システム(名称:Jグランツ)を利用して提出した
経営計画や補助事業計画について、有識者等による書面審査が
行われ点数評価されて上位のものから一定数が採択されます。
このため、申請にあたっては審査項目や加点項目を踏まえた事
業計画の策定がポイントになります。
審査項目等を確認しておきましょう。
■審査項目
以下の項目にもとづいて審査されます。
(1)補助事業を遂行するために必要な能力を有すること。
(2)小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等
をもとにした取組であること。
(3)新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗
り越えるため新たなビジネスやサービス・生産プロセス
導入を行っていること。
(4)新型コロナウイルス感染症に対して「新たなビジネスや
サービス・生産プロセス導入が対人接触機会の減少に資
する取組」となっていること。
※単純な事業継続をするための販路開拓に関する取組はこの補
助金の対象となりません。
(5)自社の経営状況に関する分析の妥当性、経営方針・目標
と今後のプランの適切性、補助事業計画の有効性、積算
の適切性を有する事業計画になっていること。
■加点項目
審査項目に加えて以下に該当する申請に対して加点が行われます。
(1)緊急事態宣言による影響
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業または不要不急の外出・
移動の自粛により、特に大きな影響を受けたことから、2021
年1月から同年3月までの期間のいずれかの月の月間事業収入
が2019年又は2020年の同月と比較して30%以上減少
していること。
(2)多店舗展開
複数の店舗・事業所を有しており、かつ、各店舗・事業所にお
いて、継続的に事業を行っていること。
(3)賃上げ
補助事業完了後に次のアからエのいずれかに該当する取組を行
うこと。
ア.補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で
1.5%以上増加させる計画を有し、従業員に表明してい
る。
イ.補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で
3.0%以上増加させる計画を有し、従業員に表明してい
る。
ウ.補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金を「地域別最
低賃金+30円」以上の水準にする計画を有し、従業員に
表明している。
エ.補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金を「地域別最
低賃金+60円」以上の水準にする計画を有し、従業員に
表明している。
詳しくは事務局のホームページをご確認ください。
https://www.low-risk-jizokuka.jp/
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。