『小学校休業等対応助成金について』 …対象となる休暇取得の期間がさらに延長される予定です。
この助成金は、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、
小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子ども
の保護者である労働者に、労働基準法の年次有給休暇とは別に、
有給の休暇を取得させた企業を支援するために設けられた助成
金です。
現在は対象となる休暇取得の期間は令和2年12月31日まで
ですが、さらに令和3年2月末まで延長される予定です。
なお、令和2年9月30日までの休暇取得分の申請期限は令和
2年12月28日です。申請期限にご注意ください。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
令和2年2月27日から12月31日までの間に、保護者とし
て次のような子どもの世話を行うことが必要となった労働者に
対して、労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給(賃金全額
支給)の休暇を取得させた事業主が対象です。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業
等をした小学校等に通う子ども。
(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コ
ロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子
ども。
■対象となる労働者
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であっ
て、子どもを現に監護する者が対象となります。
また、事業主が有給休暇の対象とする場合は、一時的に子ども
の世話を補助する親族を含むことも可能です。
※業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象とな
ります。
■その他
(1)半日単位の休暇、時間単位の休暇も対象となります。
(2)休暇制度について就業規則等の整備を行うことが望まし
いですが、整備されていない場合でも要件に該当する休
暇を付与した場合は対象となります。
(3)年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を事後的に有給の休
暇に振替えた場合も、労働者本人に説明して同意を得ら
れた場合は対象となります。
■助成内容
対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数により算出した
合計額が支給されます。
※日額換算額の上限金額は8,330円(4月1日以降の休暇
の場合の上限額は15,000円)となります。
■申請期限
(1)令和2年2月27日から9月30日までの休暇取得分
申請期限:令和2年12月28日
(2)令和2年10月1日から12月31日までの休暇取得分
申請期限:令和3年3月31日
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
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昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。