『母性健康管理措置による休暇取得支援助成金について』 …休暇制度の整備期限が12月31日まで延長されました。
「母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」は、新型コロ
ナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の
指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得でき
る有給の休暇制度を整備し、合計5日以上の休暇を取得させた
事業主を支援する助成金です。
この度、休暇制度の整備や労働者への周知の期限が、平成2年
12月31日まで延長されました。妊娠中の女性労働者を雇用
している場合はご検討ください。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
以下の条件を満たす事業主が対象となります。
(1)令和2年5月7日から12月31日までの間に、
ア.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とし
て、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた
妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備す
る。
イ.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内
容とあわせて、休暇制度の内容を労働者に周知する。
(2)令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に、
当該休暇を5日以上取得させる。
※休暇制度の整備と周知が休暇取得後であっても、令和2年
12月31日までに制度の整備と周知を行えば対象となります。
■ 対象となる労働者
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、
医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の
女性労働者が対象です。
※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは、
妊娠中の女性労働者が、保健指導、健康診査を受けた結果、そ
の作業などにおける新型コロナウイルス感染症への感染のおそ
れに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影
響があるとして、医師や助産師から指導を受け、それを事業主
に申し出た場合、事業主に、休業など必要な措置を講じること
を義務付ける措置です。
■ 助成内容
対象労働者1人あたり、有給休暇を5日以上20日未満取得し
た場合に25万円支給され、以降20日ごとに15万円加算さ
れます。(上限額100万円)
※1事業所あたり20人までとなります。
申請期限は令和3年3月1日です。妊娠中の女性労働者を雇用
している場合はご検討ください。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
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所である当事務所にて承っております。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。