『65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース) について』…50歳以上のパート社員を無期雇用に転換する 場合に活用できる助成金です。
労働力人口の減少が見込まれる中、高年齢者が活躍できる雇用
環境の整備が求められています。
「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)」
は、50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労
働者に転換させる場合に活用できる助成金です。
概要をみておきましょう。
■対象となる事業主
主な要件は以下のとおりです。
(1)雇用保険適用事業所の事業主であること。
(2)無期雇用転換計画書提出日から起算して1年前の日から
支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8
条または第9条第1項の規定に違反していないこと。
※60歳以上の定年あるいは希望者全員を対象とした65歳ま
での継続雇用制度を定めていることが要件です。
(3)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を就業
規則等に規定すること。
(4)次のような高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実
施していること。
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設・方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
・賃金体系の見直し
・勤務時間制度の弾力化
(5)当該労働者を、無期雇用労働者に転換した日以降の期間
について雇用保険被保険者としていること。
※転換前に雇用保険被保険者である必要はありません。
■対象労働者
(1)転換日において雇用期間が通算6か月以上5年以内であ
ること。
(2)50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者であること。
(3)転換日において64歳以上の者でないこと。
■支給額
1支給年度1適用事業所あたり10人までを上限として、対象
労働者1人につき48万円(38万円)が支給されます。
※( )内は中小企業以外の場合です。
※生産性要件を満たす場合は60万円(48万円)となります。
詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホ
ームページをご確認ください。
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_h30muki.html
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。