『両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)について』 …支給要件が緩和されて活用しやすくなりました。
「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」は、中小企
業事業主が従業員の介護離職を未然に防止するために介護支援
プランを導入・策定し、従業員が円滑に介護休業を取得して、
職場復帰した場合等に支給される助成金です。
今年度は支給要件が緩和されて活用しやすくなりました。
概要をみておきましょう。
■支給要件
次の取組を行うことが主な要件となります。
1.介護支援プランによる介護休業の取得等の支援についての
明文化・周知
介護支援プランによる介護休業の取得等の支援についての文言
を、就業規則や内部通知等に明文化し、社内報等により従業員
に周知します。
2.介護支援プランの策定・導入
対象従業員が円滑に介護休業等の制度を利用し、職場復帰でき
るように支援するためのプランを策定します。
※介護支援プランは、対象の従業員が介護休業等を開始する前
に策定することが原則ですが、介護休業等の開始と同時並行で
の策定も対象となります。
3.プランに沿った介護休業等の制度の利用
(1)介護休業制度
介護休業を合計14日以上取得し、職場復帰すること。
(2)介護両立支援制度
介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、合計42日以上
利用すること。
※所定外労働の制限、時差出勤、深夜業の制限、短時間勤務、
法を上回る介護休暇、介護のための在宅勤務、介護フレックス
タイム、介護サービス費用補助の利用が対象となります。
■支給金額
以下の金額が支給されます。
※( )内は生産性要件を満たす場合です。
1.介護休業制度を従業員に利用させた場合
休業取得時:28.5万円(36万円)
職場復帰時:28.5万円(36万円)
2.介護両立支援制度を利用させた場合
28.5万円(36万円)
※上記1、2それぞれ1企業あたり1年度に5人が上限です。
今後、家族等の介護に直面する従業員が増えてきます。
助成金を活用して仕事と介護の両立のための職場環境整備を
ご検討ください。
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。