『経営者保証ガイドライン対応保証制度について』 …一定の要件を満たせば個人保証が不要になる保証制度です。
殆どの経営者様が、会社の借入に対して個人で連帯保証をして
います。連帯保証人は、会社が返済できなくなった時、個人の
資産を処分してでも返済をしなくてはなりません。また、保証
債務は、相続により相続人に引き継がれますので、奥様やご子
息にも負担がかかる可能性があります。大変重たい制度です。
このような重たい連帯保証制度が、中小企業の思い切ったチャ
レンジや円滑な事業承継を阻害しているとして、2014年に「経
営者保証に関するガイドライン」がまとめられました。経営者
保証に依らない融資に取り組もうという内容です。
日本政策金融公庫は、ガイドラインに沿って、早い段階から経
営者の保証を取らない融資に積極的に取り組み始めましたが、
信用保証協会と民間の金融機関は消極的というイメージでした。
しかし、ここ最近、信用保証協会も、ようやく経営者保証を取
らない保証制度に取り組むようになったと感じます。
経営者保証を取らない信用保証協会の制度を利用するには、次
の要件を満たす必要があります。
1.法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。
2.法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な
範囲を超えていない。
3.法人から適時適切に財務情報が提供されており、本制度に
よる保証付融資を実行後も提供すること。
4.法人のみの資産・収益力で借入返済が可能であると判断し
得るものとして、次の「無担保無保証要件」または「有担
保無保証人要件」のいずれかに該当すること。
■ 無担保無保証人要件
以下の1を充足し、かつ2または3のいずれか1項目を充足す
ること。
1.自己資本比率が20%以上
2.使用総資本事業利益率が10%以上
3.インタレスト・カバレッジ・レーシオが2.0倍以上
■ 有担保無保証人要件
以下の1および2をともに充足すること。
1.上記の無担保無保証人要件1~3のいずれか1項目を充足
すること。
2.法人及び経営者本人等が所有する不動産担保等にて保全の
充足が図られていること。
要件は、財務管理体制を問うものばかりです。個人保証は大変
重たい制度です。個人保証を外すために、財務管理体制の見直
しをしてはいかがでしょうか。ご相談ください。
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。