『中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)について』 …40歳以上の起業予定者が利用できる助成金です。
「中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)」は40
歳以上の中高年齢者が起業する場合に、中高年齢者等の従業員
を雇入れる際に要した募集・採用や教育訓練の実施にかかる費
用の一部を助成してくれるものです。
概要をみておきましょう。
■支給要件
主な支給要件は次のとおりです。
(1)起業基準日から起算して11か月以内に「雇用創出措置
に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長の認定を受
けていること。
(2)事業継続性の確認として、次の4つの事項のうち2つ以
上に該当していること。
ア.起業者が国、地方公共団体、金融機関等が直接または第三
者に委託して実施する創業に係るセミナー等の支援を受け
ていること。
イ.起業者自身が当該事業分野において通算10年以上の職務
経験を有していること。
ウ.起業にあたって金融機関の融資を受けていること。
エ.法人または個人事業主の総資産額が1,500万円以上あ
り、かつ総資産額から負債額を引いた残高の総資産額に占
める割合が40%以上あること。
(3)計画期間内(12か月以内)に、次のいずれかの対象労
働者を新たに雇い入れること。
ア.60歳以上の者を1名以上
イ.40歳以上60歳未満の者を2名以上
ウ.40歳以上の者1名と40歳未満の者を2名以上
エ.40歳未満の者を3名以上
(4)支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対
象労働者の過半数が離職していないこと。
■対象経費
募集及び採用並びに教育訓練に係る経費が対象となります。
※費用ごとに上限額が設けられています。
■助成金額
(1)起業者が60歳以上の場合
対象経費の2/3以内で上限200万円が支給されます。
(2)起業者が40歳以上60歳未満の場合
対象経費の1/2以内で上限150万円が支給されます。
(3)生産性向上要件を満たした場合
「雇用創出措置に係る計画書」を提出した日の属する会計年度
とその3年度経過後の会計年度の生産性を比較して、その伸び
率が6%以上である場合には、上記(1)、(2)で支給され
た助成金額の1/4の額が別途支給されます。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115906.html
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。