『人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)について』 …労働者を雇い入れる計画がある場合にご検討ください。
働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小
企業事業主が、新たに労働者を雇い入れて、一定の雇用管理改
善を図る場合に活用できる助成金として「人材確保等支援助成
金(働き方改革支援コース)」が新設される予定です。
■ 対象事業主
次の要件を満たす中小企業事業主が対象となります。
(1)時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、
勤務間インターバル導入コース及び職場意識改善コース
に限る。)の支給を受けた中小企業事業主であること。
(2)雇用管理改善のための計画を策定し、新たに労働者を雇
い入れ、及び人員配置の変更、労働者の負担軽減その他
の雇用管理の改善に取り組んだ事業主であること。
■ 支給額
雇い入れた労働者1人あたり60万円(短時間労働者の場合は
40万円)が支給されます。(10人分が上限です。)
※生産性要件を満たした場合は、雇い入れた労働者1人あたり
15万円(短時間労働者の場合は10万円)が追加されます。
詳しい内容はこれから発表されると思いますが、働き方改革を
進めて、新たに労働者を雇い入れる計画がある場合にはご検討
ください。
要件の一つとなっている「時間外労働等改善助成金(勤務間イ
ンターバル導入コース)」の概要もみておきましょう。
この助成金は、過重労働の防止および長時間労働の抑制を図る
ため「勤務間インターバル制度」の導入に取組んだ場合に、実
施に要した費用の一部を助成してくれるものです。
■ 対象事業主
労災保険の適用を受ける中小企業・小規模事業者等が対象です。
■ 成果目標
全ての対象事業場において、休息時間数が「9時間以上11時
間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバル制度を
導入することが成果目標となります。
■ 支給対象となる取組
次のような取組を1つ以上実施することが要件となります。
(1)労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
(2)社会保険労務士等の外部専門家によるコンサルティング
(3)就業規則・労使協定等の作成・変更
(4)労務管理用ソフトウェアの導入・更新
(5)労務管理用機器の導入・更新
■ 支給金額
上記の支給対象となる取組に要した経費の3/4の金額が支給
されます。
◇休息時間数が9時間以上11時間未満の場合:上限40万円
◇休息時間数が11時間以上の場合:上限50万円
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。