『職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)について』 …労働時間の短縮をお考えの中小企業事業主の方はご検討 ください。
「職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)」は、各事
業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項につい
ての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な
働き方に対応してより良いものとしていくことを目的として、
所定労働時間の短縮を図る中小企業事業主に対して、その実施
に要した費用の一部を助成してくれるものです。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
以下の要件に該当する事業主が対象となります。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とさ
れている※特例措置対象事業場で、かつ、所定労働時間
が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中
小企業事業主であること。
(3)労働時間等の設定の改善を目的とした所定労働時間の短
縮に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待でき
る事業主であること。
※特例措置対象事業場とは、常時10人未満の労働者を使用す
る、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の事業場
です。
■支給要件
以下のいずれかの取組を1つ以上実施して、事業主が事業実施
計画で指定したすべての事業場において、週の所定労働時間を
2時間以上短縮して、40時間以下とする(成果目標)ことが
要件となります。
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)による
コンサルティング
○就業規則・労使協定等の作成・変更(所定労働時間に関する
規定の整備など)
○労務管理用ソフトウェアの導入・更新
○労務管理用機器の導入・更新
○デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
○テレワーク用通信機器の導入・更新
○労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業
のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など)
■対象経費
取組の実施に要する機械装置等購入費、備品費、委託費、謝金、
旅費、会議費、雑役務費、印刷製本費等が対象となります。
■支給額
成果目標を達成した場合に次の金額が支給されます。
上限額:50万円(取組に要した経費の3/4以内)
■その他
事前に「職場意識改善助成金事業実施承認申請書」を各都道府
県労働局雇用環境・均等部(室)に提出し、事業実施承認を受
ける必要があります。(提出期限:平成29年12月15日)
詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082311.html
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。