建設業許可のポイント
建設業許可の申請手続きにおいて、必ずクリアしなければならない基本的な要件が6項目あります。
<要件その1>常勤役員等(経営業務の管理責任者等)
法人の場合、常勤役員のうち1人、個人事業の場合は事業主または支配人に、次の経営経験が求められます。
~一人で要件を満たす場合~
①経営業務の管理責任者として、5年以上建設業に関する経営業務経験がある
②経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、5年以上建設業に関する経営業務経験がある
③経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、6年以上建設業に関する経営業務の管理責任者を補佐した経験がある
※ 令和1年の法改正により、必要な経験の分野は問われないようになりました。
~要件を満たすのに補佐が必要になる場合~
①建設業に関して、役員等として2年以上、役員等に次ぐ職制上の地位にある者として5年以上、財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当した経験がある
②建設業に関して2年以上役員等としての経験があり、他業種において5年以上役員等としての経験がある。この場合は、5年以上「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」がある人を、補佐として置く必要があります。
<要件その2>専任技術者
主たる営業所、従たる営業所のすべての営業所において、当該営業所で営む許可業種に対応する常勤の専任技術者を選任する必要があります。なお、専任技術者は役員である必要はありません。
<要件その3>財産的基礎
①一般建設業の場合(次のいずれかに該当すること)
ア 自己資本が500万円以上あること
イ 500万円以上の資金調達能力があること
ウ 直前の5年間で許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在許可を有していること
②特定建設業許可の場合
発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有していること
<要件その4>請負契約に関しての誠実性
法人である場合は、当該法人・役員・政令で定める使用人(支配人、支店長、営業所長等)が、個人である場合は本人または政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
<要件その5>建設業法に定める欠格要件に該当していないこと
次の欠格要件のいずれにも該当しないこと
①許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき
②法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、次の要件に該当しているとき
・建設業許可を取り消されて5年経過していない
・営業禁止、停止の期間を経過していない
・禁固以上の刑に受け、その刑の執行を終えてから5年経ってない
・建設業法、刑法等により罰金の刑を受けて、執行を終えてから5年経っていない
・5年以内に暴力団員だったこと
・精神の機能の障害によって建設業を適正に営むための能力が足りない
<要件その6>暴力団の構成員になっていないこと
個人にあっては申請人本人、法人にあってはその法人の役員、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、該当しないこと
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。