『時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース) について』 …勤務間インターバル制度の導入をお考えの方はご検討ください。
来年4月から「勤務間インターバル」の導入が努力義務化され
ることもあり、「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバ
ル導入コース)」に関するお問い合わせが増えています。
この助成金は、労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防
止および長時間労働の抑制に向け「勤務間インターバル」の導
入に取組んだ場合に、実施に要した費用の一部を助成してくれ
るものです。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
労災保険の適用を受ける中小企業・小規模事業者等が対象です。
■成果目標
全ての対象事業場において、休息時間数が「9時間以上11時
間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入
することが成果目標になります。
新規に勤務間インターバルを導入するほかに、対象労働者の範
囲の拡大(適用範囲の拡大)やインターバル時間の延長(時間
延長)も対象となる場合があります。
※この助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数
を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息
時間を確保することを定めているもの」を指します。
■支給対象となる取組
次の取組のうち1つ以上を実施することが要件となります。
(1)労務管理担当者に対する研修
(2)労働者に対する研修、周知・啓発
(3)社会保険労務士等の外部専門家によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(5)人材確保に向けた取組
(6)労務管理用ソフトウェアの導入・更新
(7)労務管理用機器の導入・更新
(8)デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
(9)テレワーク用通信機器の導入・更新
(10)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
■支給額
上記の支給対象となる取組に要した経費の3/4以内で次の金
額が支給されます。
※常時使用する従業員が30名以下かつ、支給対象となる取組
の(6)から(10)を実施する場合で、その所要額が30万
円を超える場合は補助率が4/5となります。
1.休息時間数が9時間以上11時間未満の場合
(1)勤務間インターバルの新規導入:上限40万円
(2)新規導入以外(適用範囲の拡大等):上限20万円
2.休息時間数が11時間以上の場合
(1)勤務間インターバルの新規導入:上限50万円
(2)新規導入以外(適用範囲の拡大等):上限25万円
詳しくは、以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。