『両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)について』 …出産・介護等の理由で退職した人を再雇用する場合に 活用できる助成金です。
両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)は、妊娠、出産、
育児または介護を理由として退職した人が、就業が可能になっ
た時に復職でき、適切に評価されて配置・処遇される再雇用制
度を導入し、再就職を希望する人を採用した事業主に支給され
ます。
人材不足にお悩みの方は、この助成金を活用して退職者の再雇
用を検討されてはいかがでしょう。
概要をみておきましょう。
■支給要件
次の二つの要件を満たす必要があります。
(1)再雇用制度の導入
妊娠、出産、育児または介護を理由とした退職者について、退
職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させることを明
記した再雇用制度を導入する。
※すでに何らかの再雇用制度を導入している事業主であっても、
助成金の要件に沿った制度に改正すれば対象となります。
(2)無期雇用者としての再雇用
退職後1年以上経過している対象労働者を、再雇用制度にもと
づき再雇用し、無期雇用者として6か月以上継続雇用する。
※当初は有期契約労働者として再雇用した場合も、採用後1年
以内に無期雇用に切り替えて継続雇用すれば対象となります。
■対象労働者
次のような要件を満たす労働者が対象となります。
(1)退職理由と再雇用の希望を申し出ていたことが書面で確
認できること。
(2)退職前に雇用保険被保険者として1年以上雇用されてい
たこと。
(3)再雇用日において、退職日の翌日から起算して1年以上
経過していること。
■支給額
次の額が、継続雇用6か月後・継続雇用1年後の2回に分けて
半額ずつ支給されます。
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
(1)再雇用1人目
・中小企業:38万円(48万円)
・中小企業以外:28.5万円(36万円)
(2)再雇用2人から5人目
・中小企業:28.5万円(36万円)
・中小企業以外:19万円(24万円)
詳しくは下記の支給要領をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000202533.pdf
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。