『両立支援等助成金(育休復帰支援プランコース)について』  …従業員が育児休業を取得する予定がある場合は是非ご検討   ください。

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平成28年度の両立支援等助成金(育休復帰支援プランコース)
は、支給対象従業員数が1企業あたり2人に増えて取扱が始ま
っています。

この助成金は、中小企業事業主が育休復帰支援プランを作成し、
プランに基づく取組を実施して従業員が育児休業を取得した場
合と、その後に職場復帰した場合に、それぞれ次の助成金が支
給されるというものです。

○育休復帰支援プランコース(育休取得時) : 30万円
○育休復帰支援プランコース(職場復帰時) : 30万円
※1企業あたり2人(無期雇用者1人、期間雇用者1人)まで
 支給されます。

■ 育休取得時の支給要件
雇用保険の適用事業主である中小企業事業主が次の取組を行う
ことが要件となります。
(1)育休復帰支援プランにより、従業員の円滑な育児休業の
   取得、職場復帰を支援する措置を実施することをマニュ
   アル等に規定して、全従業員に周知していること。
(2)育児休業取得予定者とその上司または人事労務担当者が
   面談を実施したうえで面談結果を記録し、面談内容にも
   とづいて育休復帰支援プランを作成すること。
(3)作成したプランに基づき、育児休業予定者の育児休業
   (産後休業)の開始日までに業務の引継ぎを実施させる
   こと。
(4)育児休業取得予定者が、休業開始日まで雇用保険被保険
   者として雇用されており、3か月以上の育児休業(産後
   休業を含む)を取得させたこと。

■ 職場復帰時の支給要件
育休復帰支援プランコース(育休取得時)の助成金を受給した
事業主が、同じ従業員に対して次の取組を行うことが要件とな
ります。
(1)職場復帰するまでに、育休復帰支援プランにもとづき育
   児休業中に、職場の情報・資料の提供を実施すること。
(2)職場復帰前と職場復帰後に、育児休業取得者とその上司
   または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録
   すること。
(3)面談結果を踏まえて、原則として原職または原職相当職
   に復帰させること。
(4)育児休業終了後、引き続き雇用保険被保険者として6か
   月以上雇用しており、支給申請日まで雇用していること。

ポイントは、従業員が育児休業(女性の場合は産前休業)に入
る前に、面談を行い、育休復帰支援プランを策定し、プランに
もとづいて業務の引継ぎ実施させる、という手順を間違わない
ことです。

育休復帰支援プランは、厚生労働省が出している「育休復帰支
援プラン策定マニュアル」を参考に策定することができますが、
「パソナ育児・介護支援プロジェクト育児支援事務局」に育児
プランナーによる支援を申し込んで、アドバイスを受けながら
策定することも可能です。

◇「育休復帰支援プラン策定マニュアル」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000067263_4.pdf

◇「パソナ育児・介護支援プロジェクト育児支援事務局」
http://ikuji-kaigo.com

従業員(男女を問わず)から妊娠や育児休業の相談を受けた場
合は、是非ご検討ください。

〇補助金・助成金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正
 会員事務所である当事務所にて承っております。
 お気軽にご相談ください。


■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】

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