『両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の拡充について』 …育児休業復帰後の支援制度が追加されました。
「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」は、中小企業
事業主が育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく取組を
実施して従業員が円滑に育児休業を取得した場合と、その後に
職場復帰した場合に支給される助成金です。
平成30年度は更に職場復帰後の支援制度が追加されました。
概要をみておきましょう。
■育休取得時
◇支給要件
雇用保険の適用事業主である中小企業事業主が次の取組を行う
ことが要件となります。
(1)対象者の育児休業までの働き方、引継ぎのスケジュール、
復帰後の働き方等について、上司または人事担当者と面
談を実施したうえで面談結果を記録すること。
(2)所定の様式で育休復帰支援プランを作成すること。
(3)作成したプランに基づき、育児休業予定者の育児休業開
始日までに業務の引継ぎを実施させること。
(4)育児休業取得予定者が、休業開始日まで雇用保険被保険
者として雇用されており、3か月以上の育児休業(産後
休業を含む)を取得させたこと。
◇支給金額
28.5万円(生産性要件を満たした場合は36万円)
■職場復帰時
◇支給要件
育休取得時の助成金を受給した事業主が、同じ従業員に対して
次の取組を行うことが要件となります。
(1)職場復帰するまでに、育休復帰支援プランにもとづき育
児休業中に、職場の情報・資料の提供を実施すること。
(2)職場復帰前と職場復帰後に、育児休業取得者と上司また
は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録する
こと。
(3)面談結果を踏まえて、原則として原職に復帰させること。
(4)育児休業終了後、引き続き雇用保険被保険者として6か
月以上雇用しており、支給申請日まで雇用していること。
◇支給金額
28.5万円(生産性要件を満たした場合は36万円)
■職場復帰後支援(今年度拡充)
法律を上回る次の制度を導入し、1か月以上の育児休業を取得
した従業員が、職場復帰後6カ月以内に一定の制度利用実績が
あった場合に支給されます。
(1)子の看護休暇制度
時間単位かつ有給で利用できる子の看護休暇制度を導入し、小
学校就学前の子供1人につき20時間以上利用した場合に支給
されます。
(2)保育サービス費用補助制度
小学校就学前の子供に係る臨時・一時的な保育サービス利用費
用の一部を従業員に補助する制度を導入し、1人につき3万円
以上の補助実績がある場合に支給されます。
◇支給金額
(1)制度導入
28.5万円(生産性要件を満たした場合は36万円)
(2)制度利用
ア.看護休暇制度
1,000円×休暇利用時間
(生産性要件を満たした場合は1,200円)
イ.保育サービス費用補助制度
実支出額の2/3(上限20万円)
詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。