『高年齢者雇用安定助成金の改正について』 …60歳以上の従業員を雇用している場合は一度ご検討 ください。
「高年齢者雇用安定助成金」は、60歳以上の雇用保険被保険
者を1年以上雇用している事業主が、高年齢者の活用促進のた
めの雇用環境整備を実施する場合に助成金が受けられるという
ものです。
平成28年度からは「高年齢者活用促進コース」の拡充や「高
年齢者無期雇用転換コース」の新設など、利用範囲が広がりま
す。60歳以上の従業員がいる場合は一度ご検討ください。
概要をみておきましょう。
1.高年齢者活用促進コース
以下のいずれかの措置を実施する場合が対象となります。
(1)新たな事業分野への進出
高年齢者が働きやすい事業分野への進出など。
(2)機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善
高年齢者が就労の機会の拡大が可能となるような機械設
備の導入、作業方法、作業環境の改善など。
(3)高年齢者の雇用管理制度の導入・見直し
賃金制度・能力評価制度の導入や研修システム・能力開
発プログラムの開発など。
(4)健康管理制度の導入【新たに追加された措置】
人間ドックまたは生活習慣病予防検診制度の導入。
(5)定年の引上げ
定年の引上げや廃止、あるいは希望者全員を対象とする
継続雇用制度の導入など。
■支給金額
上記の措置に要した経費の2/3(大企業は1/2)か、60
歳以上の雇用保険被保険者数に20万円(※)を乗じた額の少
ない方の金額になります。(上限1,000万円)
※以下のいずれかの場合は60歳以上の雇用者1人あたりの上
限が30万円になります。
(a)建設、製造、医療、保育、介護分野の事業主
(b)65歳以上の高年齢者の雇用割合が4%以上の事業主
(c)機械設備の導入等を実施した事業主
■その他の改正点
次のいずれかの措置を実施した場合は、100万円の費用を要
したものとみなして対象経費とすることができます。
(a)定年を66歳以上に引上げ
(b)定年の定めの廃止
(c)65歳以上への定年の引上げおよび希望者全員を66歳
以上まで雇用する継続雇用制度の導入
2.高年齢者無期雇用転換コース【新設】
50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換
した場合に、対象の労働者1人につき50万円(中小企業以外
は40万円)が支給されます。ただし、1支給申請年度あたり
10人が上限です。
60歳以上の従業員を積極的に活用しようとお考えの方は、一
度ご検討ください。
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【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。