『両立支援助成金(出生時両立支援コース)について』 …男性従業員が育児休業を取得する場合にご検討ください。
「両立支援助成金(出生時両立支援コース)」は、男性従業員
が育児休業を取得しやすい職場風土を作り、男性従業員が一定
の育児休業を取得した場合に支給される助成金です。
育児休業の取得が主な要件で、他の助成金に比べで比較的受給
しやすいことと、男性従業員の育児休業に対する関心が高まっ
てきたことから徐々に利用が増えているようです。
対象となる男性従業員がおられる場合は、この助成金の活用を
ご検討ください。
概要をみておきましょう。
■支給要件
以下の要件を満たす事業主に支給されます。
(1)雇用保険の被保険者として雇用する男性従業員が、子供
の出生後8週間以内に連続5日以上(中小企業以外の場合は連
続14日以上)の育児休業を取得すること。
※連続5日間の育児休業のうちに所定労働日が1日以上あれば、
土日、祝日が含まれていてもかまいません。
(2)対象となる男性従業員が育児休業を取得する前に、男性
従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りのために、次の
取組を行うこと。
ア.男性従業員の育児休業制度の利用を促進するための資料等
の周知
イ.管理職による、男性従業員への育児休業取得の勧奨
ウ.男性従業員の育児休業取得に関する管理職向け研修の実施
■支給額
企業規模により次の額が支給されます。なお、支給対象となる
のは1年度につき1人までとなります。
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
○中小企業の場合
育児休業1人目:57万円(72万円)
育児休業2人目以降:14.25万円(18万円)
○中小企業以外の場合
育児休業1人目:28.5万円(36万円)
育児休業2人目以降:14.25万円(18万円)
その他、育児休業に関する社内規定の整備等の要件があります。
詳しくは、下記の厚生労働省の支給要領をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000170044.pdf
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。