2024年問題について考える
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普段このコラムは建設業界の経営者の方にも多く読んでいただいているようですので、
今回は業界に関連のある2024年問題について考えてみたいと思います。
そもそも2024年問題とは??
数年前からニュースで取り上げられるようになりましたし、昨年からは一層耳にすることが多かったと思います。
すでにご存じの方も多いでしょうが、改めて「2024年問題」とはどのような問題でしょうか?
2024年問題とは、2024年の4月から施行される働き方改革関連法(※)の適用によって発生する、
各業界の人手不足やコストの増加などを含めた諸問題の総称です。
(※)働き方改革関連法の正式名称は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」です。
働き方改革を推し進めるために時間外労働の上限規制を行うもので、その影響でいままで長時間労働(時間外労働)に支えられていたサービスの維持が困難になる、と言われています。
特にその影響が顕著なのは物流業界と言われ、ドライバーの労働時間が大幅に減少することでドライバー不足の発生、その結果全体の輸送量が約10%減少するともいわれています。
ニュースなどでも、個人あての荷物の当日配達や日時指定の配達に影響が出る、とも言われており、われわれ個々の生活にも深く関係してきます。
そもそもこの「時間外労働の上限規制」については、多くの大企業や中小企業ですでに実施されているものです。
【時間外労働の上限規制】とは
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
(施行)
大企業:2019年4月から
中小企業:2020年4月から
また 、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません。
・月720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」
・月100時間未満(休日労働を含む)
※月80時間は1日当たり4時間程度の残業に相当します。
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
※上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
厚生労働省 働き方改革特設サイトより引用:https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html
一方で、一部の事業や業務については、その業務の特殊性から上記の適用を5年間猶予されてきました。
その代表的なものが、いわゆる物流のドライバーであり、医療従事者であり、そして建設業の従事者となります。
そして、その猶予期間が終わるのが2024年4月、ということになります。
建設業における2024年問題とは??
それでは建設業においてはどのような影響が考えられるでしょうか?
時間外労働の上限規制により、物流業界同様、建設業界でも職人一人当たりの作業時間・作業量が減少することが考えられます。
施工業者としては、従来と同等の業務量をこなすために職人を増やしたり、工期自体を伸ばすなどして、対応することが求められます。
また時間外の割増賃金に対する人件費コストの増加も避けられません。
そもそも建設業界は、その仕事の大変さや、賃金水準の低さ(時間当たりの賃金)、労働環境や、業界に対する(なんとなくの)イメージなどから、元々人手不足に陥りがちな業界と言われています。
それに輪をかけて2024年問題による人手不足・労働力不足が懸念され、物流業界同様その影響が小さくない、とみられています。
ちなみに、広島県における建設業事業者の数は11,860(令和5年3月末時点)ほどだそうで、その従事者は約8万人にのぼるそうです。
これらの事業者・従事者にとって、2024年問題にどう対応していくか、が求められています。
まとめ
2024年問題による影響は多岐に渡ります。
事業主として適切に対応していくには例えば下記のような対応が求められます。
・労働時間の管理
・適切な工期の設定(工期の見直し)
・業務の効率化や生産性の向上
・コストの見直し交渉
・給与面や保険加入状況などの見直し
時間外労働の上限規制によって、今まで以上に従業員の労働時間を適切に、厳格に管理していく必要が出てきますし、休暇をしっかりとってもらうこと(休暇がとれているかの管理)もしっかりと把握していく必要があります。
作業効率を改善させたり、生産性を向上させコストを抑える努力も必要になるでしょうし、
どうしても吸収できないコスト増加分については、クライアントに費用の相談をするケースも出てくると思います。
同時に作業に従事する方の環境の整備や待遇面の改善も進めていく必要があります。
事業の経営、特に売上や財務状況など以外にも
人事面での環境・制度の整備が求められます。
経営者がひとりで何から何まで、すべてを把握し、適切な対処をしていくというのは限度があります。
例えば労務管理、給与や保険、就業規則などについては、しっかりと専門家に相談をして、
適切な対応をしていくことが求められます。
石田雄二税理士事務所には社労士も在籍しております。
建設業者の税務や経営相談だけでなく、従業員の労務や企業の様々な制度についても
ワンストップでサポートが可能です!
2024年問題の影響を懸念されているかたは、ぜひ一度石田雄二税理士事務所までお気軽にご相談ください。
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昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。