改正電子帳簿保存法、対応出来ていますか??
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今回は改正電子帳簿保存法についてお話ししたいと思います。
改正電子帳簿保存法とは??
ここ数年、電子帳簿保存法、あるいは電帳法というワードをよく耳にするようになったと思います。
テレビCMで会計系のソフトやサービスのCMでも取り上げられていますね。
いつもこのコラムをお読みいただいている方は、もちろんその言葉はご存じのことと思いますが、その内容について、あるいは今回の改正点についてはどこまでご存じでしょうか?
電子帳簿保存法自体は元々1998年に施行された法律です。
パソコンをはじめとした電子機器が日々の業務の中に浸透しはじめたため、電子化・デジタル化への対応を想定して作られたものです。
かつては、発注書や請求書は紙ベースで、FAXや郵送でやり取りするというのが当たり前でした。
いまやそれらはオンラインで、つまり電子的なやり取りに置き換えられています。
時代の流れに合わせて法律も変わっていくのは当然といえるかもしれません。
そんな時代の流れに則して、都度法改正が行われ、直近では2022年に改正されました。
その時の改正で、電子取引における電子データ保存義務化については2023年の12月31日まで猶予期間が設けられ、今年の初めからいよいよ本格的に始まった、というわけです。
改正電子帳簿保存法による影響は??
この改正が経営者や起業家にとって与え影響は小さくありません。
改正によって、紙の帳簿や書類を電子データで保存することが可能になり、経理業務の効率化やコスト削減につながるメリットがあります。
しかし同時に、適切な対応を行う必要が出てきますし、適切な対応ができなければ、税務調査の際などに否認されるなどリスクも高まります。
<改正のポイント>
1.電子帳簿等保存に関する改正
・税務署長の事前承認制度の廃止
・優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の整備
・最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能
2.スキャナ保存に関する改正
・税務署長の事前承認制度が廃止
・タイムスタンプ要件、検索要件等についての緩和
・適正事務処理要件の廃止
・スキャナ保存記録に不正があった際の加重措置の整備
3.電子取引に関する改正
・タイムスタンプ要件および検索要件についての要件緩和
・適正な保存を担保する措置
参考:国税庁HPより
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
ざっくりまとめると、
紙よりもデータでまとめたほうが管理しやすいし検索もしやすい、
事務の手間も減らせるはずですよ。
ただし、
データの改ざん等の不正が行われないように決まりは守って、適切な方法で管理してね。
というような感じでしょうか。
メリットとデメリット
メリットはいまお伝えした通りです。つまり、
・経理業務の効率化: 紙の帳簿や書類を扱う必要がなくなり、経理業務の効率化が期待できる
・コスト削減: 紙の帳簿や書類の保管費用や印刷費用の削減
・テレワークの推進: 電子データで帳簿や書類を保存することで、テレワークが推進しやすくなる
・税務調査の効率化: 電子データで帳簿や書類を保存することで、税務調査が効率化
等があります。
一方、デメリットとしては、
・システム導入コスト: 電子帳簿保存制度を利用するためには、専用のシステムを導入する必要があり、そのためのコストがかかる
・セキュリティ対策: 電子データを保存するためには、セキュリティ対策の強化が必要
・知識・スキルの習得:改正電子帳簿保存法に関する知識やスキルを習得する必要あり
などが挙げられます。
ともかく、すでに施行されている法律でもありますので、まだ対応が不十分な場合は速やかに対応していく必要があります。
まとめ
時代の変化や技術の進歩に伴い、法律も変わればそれに則して事業や業務のあり方・やり方も変化していきます。
インボイスのコラムでもお伝えした通り(過去コラム:インボイス制度について考える)、
業務の効率化の推進のためにはデジタル化対応が必須となっています。
便利を享受するための一時的な不便は起こりうるかもしれませんが、長い目で見れば早めに対応してよかった、となるでしょう。
(そもそも時代の変化に対応していくことは事業の継続に必要不可欠なものですね)
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昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。