『働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) について』 …申請期限は11月30日ですが早めにご検討ください。
「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」
は、勤務間インターバル制度の導入に取り組む事業主を支援し
てくれる助成金です。
交付申請期限は11月30日ですが予算の執行状況によって期
限前に終了する場合があります。早めにご検討ください。
※「勤務間インターバル」とは、勤務終了後から次の勤務まで
に一定時間以上の休息時間を確保することで、2019年4月
から制度の導入が努力義務化されています。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
以下の条件を満たす中小企業の事業主が対象となります。
1.労働者災害補償保険の適用事業主であること。
2.36協定が締結・届出されており、原則として過去2年間
に月45時間を超える時間外労働の実態があること。
3.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備し
ていること。
4.次のいずれかに該当する事業場を有すること。
(1)勤務間インターバルを導入していない事業場
(2)9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場
であって、対象となる労働者が半数以下である事業場
(3)9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
■支給対象となる取組
以下の取組のいずれか1つ以上を実施することが要件です。
(1)労務管理担当者に対する研修
(2)労働者に対する研修、周知・啓発
(3)外部専門家によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(5)人材確保に向けた取組
(6)労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式
運行記録計の導入・更新
(7)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
■成果目標
事業実施計画において指定した全ての対象事業場において、休
息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」
の勤務間インターバルを導入し、定着を図ることが成果目標に
なります。
※上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時
間当たりの賃金額を3%以上または5%以上引き上げること
を成果目標に加えることができます。
■支給額
上記の支給対象となる取組に要した経費の3/4以内で以下の
金額を上限として支給されます。
※常時使用する従業員が30名以下かつ、支給対象となる取組
の(6)から(7)を実施する場合で、その所要額が30万円
を超える場合は補助率が4/5となります。
1.休息時間数が9時間以上11時間未満の場合
(1)勤務間インターバルの新規導入:上限80万円
(2)新規導入以外(適用範囲の拡大等):上限40万円
2.休息時間数が11時間以上の場合
(1)勤務間インターバルの新規導入:上限100万円
(2)新規導入以外(適用範囲の拡大等):上限50万円
※賃金額の引き上げを目標に追加して実施した場合は、引上げ
率と対象従業員数によって15万円から480万円の加算措
置があります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。