『両立支援等助成金(育児休業等支援コース)について』 …令和5年度から助成金額の増額や加算が新設されました。
「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」は、中小企業
事業主が育休取得希望者と面談を行い、その内容に基づいて育
休復帰支援プランを作成し、プランに基づく取組を実施して従
業員が円滑に育児休業を取得した場合と、その後に職場復帰し
た場合に支給される助成金です。
令和5年度から生産性要件を満たした場合の支給額割増が廃止
されたこと等により、助成金額の一部が増額されました。
概要をみておきましょう。
■育休取得時
雇用保険の適用事業主である中小企業事業主が次の取組を行っ
て育児休業を取得させた場合に支給されます。
(1)「育休復帰支援プランに基づき、従業員の育児休業の取
得・職場復帰を支援する」という方針を周知していること。
(2)育児休業の取得を希望している従業員と面談等を行い、
「面談シート」に記録したうえで、所定の様式で育休復帰
支援プランを作成すること。
(3)育休復帰支援プランに基づき業務の引継ぎを実施させる
こと。
(4)対象者に3か月以上の育児休業(産後休業を含む)を取
得させたこと。
◇支給金額:30万円【増額】
■職場復帰時
育休取得時の助成金を受給した事業主が、同じ従業員に対して
次の取組を行って原職に復帰させた場合に支給されます。
(1)育休復帰支援プランに基づき、育児休業中に職務や業務
内容に関する情報や資料の提供を行うこと。
(2)職場復帰前と職場復帰後に面談を実施し、結果を記録す
ること。
(3)面談結果を踏まえて、原則として原職に復帰させること。
(4)育児休業終了後、引き続き雇用保険被保険者として6か
月以上雇用しており、支給申請日まで雇用していること。
◇支給金額:30万円【増額】
※取得時、復帰時ともに1事業主あたり2人(有期契約労働者
1人、雇用期間の定めのない労働者1人)までに支給されます。
■業務代替支援
3か月以上の育児休業を取得する労働者の業務を他の労働者に
代替させる場合に次のような支援策が設けられました。
※1事業主あたり1年度10人まで5年間支給されます。
(1)新規雇用
育児休業取得者の代替要員を新規雇用し、休業取得者を原職等
に復帰させて6か月以上継続雇用した場合に支給されます。
◇支給金額:50万円【増額】
(2)手当支給等
育児休業取得者の業務を社内の他の労働者に代替させ、業務の
見直し・効率化を行うとともに、業務を代替した労働者に対し
て増額して賃金を支払う場合に支給されます。
◇支給額:10万円
※新規雇用、手当支給等のいずれも、有期契約者が育児休業を
取得した場合は10万円【増額】の加算があります。
■加算【新設】
自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の
育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を厚生労働省が
運営するサイト「両立支援のひろば」で公表した場合は2万円
加算されます。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
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所である当事務所にて承っております。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。