『コロナ借換保証制度の活用について(その2)』 …コロナ借換保証によりリスケを正常化した事例
コロナ融資借換え保証制度は、コロナ融資の返済開始による資
金繰り悪化を防ぐことが目的の制度ですが、返済期間10年で
据え置きがあるため、リスケの正常化でも有効活用できます。
実際に正常化に活用したB株式会社の事例をご紹介します。
■B株式会社の借換え前の借入状況は下記となります。
【M銀行借入状況】
・プロパー借入 7,815千円 当初返済額833千円
・一般保証付借入 29,217千円 当初返済額595千円
【I銀行借入状況】
・プロパー借入 15,839千円 当初返済額833千円
・一般保証付借入 42,800千円 当初返済額833千円
B株式会社はリスケ後3年が経過しており、年間で10,000
千円程度のキャッシュフローが出る状況まで業績は回復してい
ます。しかし、当初の返済額は年間37,128千円であり、
元に戻すにはまだ厳しい状況です。
そこで、O信用金庫にコロナ借換保証制度を活用したリスケの
解消(正常化)について相談しました。O信用金庫は積極的に
取り組んでくださり、下記にて借換えが実現しました。
■B株式会社の借換え後の借入状況は下記となります。
【O信用金庫借入状況】
・プロパー借入 23,654千円 返済額657千円
・コロナ借換 72,017千円 返済額 0千円
プロパー借入を当初3年間で返済し、4年後からコロナ融資の
返済を始めることで、当初3年間の年間返済額は約8,000
千円、4年目からの返済額は約10,000千円と返済額をキ
ャッシュフローの範囲内に収めることができました。
リスケを継続してもらえるなら、そのままでも良かったのでは
とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、リスケ
の状態では、新たな融資は期待できないため、可能であれば正
常化しておく方が良いです。
O信用金庫からは、今後の事業拡大資金も融資したいと表明い
ただいており、銀行取引の正常化により、今後の経営戦略につ
いても選択肢が増えたと感じています。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会
正会員事務所にて承っております。お気軽にご相談ください。
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■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。