『スタートアップ創出促進保証制度について』 …経営者の個人保証を不要とする創業時の新しい保証制度です。
スタートアップを含む起業家・創業者の育成は日本経済発展の
鍵ですが、現状では、借金や個人保証を抱えることの懸念が、
起業の妨げになっています。
こうした懸念を取り除き、起業・創業の促進を目的として、経
営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度「スタート
アップ創出促進保証制度」が3月15日から始まっています。
概要は以下となります。
【対象者】
・創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的
な計画がある者)
・分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、
新たに会社を設立する具体的な計画がある者)
・創業後5年未満の法人
・分社化後5年未満の法人
・創業後5年未満の法人成り企業
【保証限度額】
・3,500万円
【保証期間】
・10年以内
【据置期間】
・1年以内
【金利】
・金融機関所定
【保証料率】
・各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗
せした保証料率
【担保・保証人】
・不要
【その他】
・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が
必要。
・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあ
っては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有している
ことを要する。
・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社
を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化
協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシー
ト」(後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受けるこ
とを要する。
個人保証がネックとなって起業・創業を躊躇していた方には大
変良い制度です。申し込みに際して創業計画書の作成が必要と
なりますので、不安がある方は弊所にご相談ください。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会
正会員事務所にて承っております。お気軽にご相談ください。
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■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。