『雇用調整助成金のコロナ特例の経過措置後について』 …経過措置が3月31日で終了した後は少し注意が必要です。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金のコロナ特例
の経過措置は令和5年3月31日で終了します。
令和5年4月1日以降の休業等については支給要件を満たせば
通常の雇用調整助成金が利用できますが、検討されている支給
要件の中で、注意が必要な要件があります。
それは、「コロナ特例を利用していた事業所が令和5年4月1
日以降の休業等について通常の雇用調整助成金を申請する場合、
最後の判定基礎期間末日から1年経過していること。」という
要件です。
この要件が適用されれば、コロナ特例をフルに利用していた多
くの事業所が令和5年4月1日以降、1年間は雇用調整助成金
が申請できなくなるかも知れません。
検討中の要件ではありますが、注意が必要です。
内容を確認しておきましょう。
■令和5年3月31日までの原則的な措置内容
新型コロナウイルス感染症等の影響により経営環境が悪化し、
最近1か月間の売上等が前年同期比10%以上減少している事
業主が対象となります。
※令和元年から令和4年までのいずれかの年の同期、または過
去1年のうち任意の月との比較も可能です。
(1)助成率
・中小企業 : 2/3
・大企業 : 1/2
(2)1人あたりの1日の上限金額:8,355円
(3)クーリング期間制度を適用しない。
(4)申請書類の簡素化等の特例を継続する。
■令和5年4月1日以降の要件(予定)
次のような要件が検討されています。
(1)直近3か月の売上高などが前年同期と比較して10%以
上低下していることが要件となります。起業して間がな
い企業等、比較可能な売上高がない場合は対象となりま
せん。
(2)休業等を実施する事業所における雇用保険被保険者や受
け入れている派遣労働者数の直近3か月の平均値が前年
同期に比べて10%を超えかつ4名以上(大企業の場合
は5%を超えかつ6名以上)増加していないこと。
(3)コロナ特例を利用していた事業所が令和5年4月1日以
降の休業等について通常の雇用調整助成金を申請する場
合、最後の判定基礎期間末日から1年経過していること。
(クーリング期間要件)
※クーリング期間要件とは、1つの対象期間(1年のうちに雇
用調整を行った期間)の満了後、引き続き雇用調整助成金を受
給する場合、その満了の日の翌日から起算して1年間以上空け
ないと、新たな対象期間を設定することができない制度のこと
です。例えば、最初の休業等が令和4年3月31日以前で、令
和5年3月に最後の休業等実施日がある場合、最後の休業等実
施日から1年経過するまで申請できないことになります。
(4)通常の雇用調整助成金では休業等の実施前に計画届の提
出が必要ですが、令和5年4月1日以降の休業等につい
ては令和5年6月頃までの間、計画届の提出は不要とさ
れます。
(5)一部の労働者を対象とした短時間休業も助成対象となり
ます。
詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。