『両立支援助成金(出生時両立支援コース)について』 …厚生労働省から支給申請の手引きが公表されました。
「両立支援助成金(出生時両立支援コース)」は、男性労働者
が育児休業等を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休
業を取得させた中小企業の事業主を支援する助成金です。
今般、厚生労働省から支給申請の手引きが公表されました。
支給要件の詳しい説明や就業規則の規定例もありますので、助
成金の活用をお考えの方は確認してご準備ください。
概要をみておきましょう。
■主な支給要件
1.第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
(1)育児・介護休業法に定める次の4つの雇用環境整備に関
する措置を、該当の育児休業開始の前日までに複数行っ
ていること。
ア.雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
イ.育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
ウ.雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集・提
供
エ.雇用する労働者に対する育児休業に関する制度および育児
休業の取得の促進に関する方針の周知
※令和4年10月以降、産後パパ育休の申出期限を「休業開始
予定日から2週間前」を超えて、例えば1か月前等としてい
る場合は3つ以上の措置を実施していることが要件となりま
す。
(2)該当の育児休業開始の前日までに育児休業取得者の業務
を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、
業務体制の整備をしていること。
※就業規則の規定例
「会社は、育児休業を取得する労働者が生じたことに伴い当該
労働者の業務を代替することとなった労働者の業務の増加に伴
う負担を軽減するため、育児休業を取得する労働者の業務の整
理・引継ぎに係る支援を行うとともに、当該労働者の業務を代
替することとなった労働者への引継ぎの対象となる業務につい
て、休廃止・縮小・効率化・省力化・実施体制の変更、外注等
の見直しを検討し、検討結果を踏まえて必要な対応を行うこと
とする。」
(3)雇用保険被保険者として雇用される男性労働者が、子の
出生後8週間以内に連続5日以上の育児休業を取得する
こと。
※育児休業期間中に所定労働日が4日以上あれば、その他の日
は休日、祝日でも対象となります。
2.第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)
(1)第1種の助成金を受給していること。
(2)第1種の申請後から3事業年度以内に、男性労働者の育
児休業取得率が30%以上上昇していること。
(3)育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象と
なる労働者の他に2名以上いること。
■支給額
(1)第1種:20万円(1事業主あたり1回限り)
代替要員を確保した場合は20万円(3人以上の代替要員を確
保した場合は45万円)が加算されます。
(2)第2種
男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇した事業年度に
より次の金額が支給されます。
( )内は生産性要件を満たした場合の金額です。
・1事業年度以内に上昇した場合:60万円(75万円)
・2事業年度以内に上昇した場合:40万円(65万円)
・3事業年度以内に上昇した場合:20万円(35万円)
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。