『小学校休業等対応助成金について』 …令和5年3月31日までに取得した休暇が対象です。
「小学校休業等対応助成金」は、新型コロナウイルスの感染拡
大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学
校等に通う子どもの保護者である労働者に年次有給休暇とは別
に、有給の休暇を取得させた企業を支援してくれる助成金です。
小学校等の臨時休業の場合だけでなく、風邪症状など新型コロ
ナウイルスに感染したおそれがあるために小学校等を休ませた
場合に有給の休暇を取得させた企業も対象になります。
令和4年12月1日から令和5年3月31日までの期間に取得
した休暇についての申請期限は令和5年5月31日です。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
保護者として次のような子どもの世話を行うことが必要となっ
た労働者に対して、年次有給休暇とは別に有給(賃金全額支給)
の休暇を取得させた事業主が対象です。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイド
ライン等に基づいて臨時休業等をした小学校等に通う子
ども。
(2)新型コロナウイルスに感染した、または風邪症状など新
型コロナウイルスに感染したおそれがあるために小学校
等を休む子ども。
(3)日常的に医療的ケアが必要なため、または新型コロナウ
イルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾
患等を有するために小学校等を休む子ども。
※「小学校等」には小学校の他、放課後児童クラブ、放課後等
デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育
施設なども含まれます。
■対象となる労働者
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であっ
て、子どもを現に監護する者が対象となります。
また、一時的に子どもの世話を補助する親族を対象に含むこと
も可能です。
※業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象とな
ります。
■助成内容
対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数により算出した
合計額が支給されます。
日額上限額は8,355円です。
■休暇制度の内容
(1)半日単位の休暇、時間単位の休暇も対象となります。
(2)休暇制度について就業規則等の整備を行うことが望まし
いですが、整備されていない場合でも要件に該当する休
暇を付与した場合は対象となります。
(3)年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を事後的に有給の休
暇に振替えた場合でも、労働者本人に説明して同意を得
られた場合は対象となります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。