税金滞納と建設業許可
建設業許可を取得する際には、申請書と一緒に「納税証明書」も一緒に提出する必要があります。
この場合、税金滞納でも建設業許可は取得や更新ができるのでしょうか?
結論から言うと、税金滞納状態でも建設業の許可は取得も更新もすることはできます。
建設業許可を申請する際には、「知事許可」の場合は、「事業税の納税証明書」を添付する必要があります。
「事業税の納税証明書は」、各都道府県にある県税事務所で発行してもらうことができ、委任状があれば第三者に代理取得をお願いすることもできます。
許可を申請する事業者が個人事業主であれば、「個人事業税の納税証明書」を、許可を申請する事業者が法人であれば「法人事業税の納税証明書」を取得し、提出する必要があります。
また取得する事業年度は、直前の事業年度の物になります。
次に「大臣許可」の場合は、税務署から取得する納税証明書になります。
許可を取得する事業者が個人事業主であれば「申告所得税の納税証明書」を、許可を取得する事業者が法人であれば、「法人税」の納税証明書を税務署で取得する必要があります。
取得できる税務署は納税地を管轄する税務署窓口で発行申請をする必要があります。
事業税の納税証明書の場合は、同一都道府県内であればどこの県税事務所でも取得できますが、法人税や申告所得税の納税証明書は各管轄税務署でなければ発行はされません。
個人・法人事業税や、所得税、法人税の納税証明書の完納、未納に関しては、「建設業許可」の要件ではありませんので、先ほど記載したとおり、仮に未納状態であったとしても建設業許可の取得や更新はすることはできます。
また建設業許可申請事業者が開業して間もない状態で、まだ一度も決算期を迎えていない場合、各都道府県税事務所によっては決算未到来のため「納税証明書」の発行ができないという場合もあります。
その際には、「納税証明書」に代えて、都道府県事務所に提出した「開業届」の控えと、決算未到来のために納税証明書を添付できない事の理由書を提出することになります。
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。