『65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)に ついて』…定年制の見直しにあわせて活用できる助成金です。
「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」
は、65歳以上への定年引上げや定年の定めの廃止、希望者全
員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入等を実施する
事業主を支援する助成金です。
70歳までの就業機会確保が努力義務となりました。定年延長
等を検討する場合に、この助成金の活用もあわせて検討されて
はいかがでしょう。
概要をみておきましょう。
■主な要件
主な支給要件は次のとおりです。
(1)雇用保険適用事業所の事業主であること。
(2)支給申請日の前日において、1年以上雇用されている者
であって60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いる
こと。
(3)就業規則により定年引上げ等を実施する場合に、社会保
険労務士や弁護士等の専門家に就業規則の改正を委託し
経費を支出したこと。
(4)次のような高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実
施していること。
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設・方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
・賃金体系の見直し
・勤務時間制度の弾力化
■定年引上げ等の実施要件
就業規則等により次のいずれかの制度を導入し、就業規則を労
働基準監督署に届け出ることが要件となります。
・旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ
・定年の定めの廃止
・旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る希望者全員を対象と
する66歳以上の継続雇用制度の導入
・他社による継続雇用制度の導入
※旧定年年齢とは、就業規則等で定められた定年年齢のうち平
成28年10月19日以降で最も高い年齢をいいます。
■支給額
支給申請日の前日において、事業所に1年以上雇用されている
60歳以上の雇用保険被保険者数(対象人数)や定年等を引き
上げる年数に応じて、最高160万円が支給されます。
(例)希望者全員を70歳以上まで継続雇用する場合
・対象人数1人から3人:30万円
・対象人数4人から6人:50万円
・対象人数7人から9人:80万円
・対象人数10人以上:100万円
詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホ
ームページからご確認ください。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。