個人事業主のままで許可を取得するメリット、デメリット

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個人事業主のままで建設業許可を取得するメリット

①500万円以上の工事や公共工事が受注できるようになる。
②売上増加や新規顧客の獲得に繋がる。
③元請会社や一般顧客(施主)からの信用度が増す。
④許可を取得していない同業他社への差別化にもなる。
⑤許可取得時の申請書類が法人に比べて少ない。法人成りする予定がなければ、申請する際に用意する書類が法人に比べて少ないので比較的短時間での取得が可能になる。

個人事業主のままで建設業許可を取得するデメリット

令和2年10月の建設業法改正までは、

  • 法人成り(会社組織に変更する)する際、新たに許可を取得しなければならない。
  • 許可取得者(通常は個人事業主本人)が死亡した場合等、許可を引き継ぐことはできない。

という2つのデメリットがありました。

しかし、現在は令和2年10月の建設業法改正により

  • 個人事業主から法人成りする場合であっても建設業許可が承継可能
  • 許可取得者である被相続人(通常は個人事業主本人)の死亡後30日以内に申請を行い認可を受けることで、その相続人が建設業許可を承継することが可能

となっております。

社会保険体制や就業規則等から法人を選ぶ人の方が多い傾向から、法人に比べて優秀な人材(国家資格保有者や実務経験者など)が集めにくいというデメリットはありますが、令和2年10月の建設業法改正前に比べれば、個人事業主(一人親方のまま)でも建設業許可の取得に挑みやすい状況になってきております。