合同会社で建設業許可?

会社を新たに立ち上げて建設業許可を考えると行った場合、会社の種類によって建設業許可が取得できないといったことはあるのでしょうか? 合同会社でも建設業許可は取れるのでしょうか?
合同会社でも建設業許可は取れる
まず結論から言うと、合同会社であっても建設業許可は取得可能です。
特に建設業許可を取得する上で何か株式会社と比べて不利になると行ったこともなく、建設業法上で「株式会社は〜、合同会社は〜」といった話もありません。
ですが、建設業許可とは違った視点でみてみると、これらの2つには色々な違いがあります。
合同会社にするメリット
①設立費用が安い
まず創業者にとって魅力的な最大のメリットは、株式会社と比べて法人設立費用が段違いに安いということです。
株式会社を設立するプロセスとしては、まずは定款を作成し、これを公証役場で認証しなければなりません。そこで認証料がかかるほか、法務局での登記申請でも登録免許税がかかります。
その他、もし自力で定款認証をする際にはほとんどの方は印紙税も支払う必要出てきますので、更に高額になります。
一方の合同会社の場合、定款認証が不要ですのでその認証料がかからない点と、登録免許税自体も安く設定されていることから、株式会社と比べてかなり安価に法人設立が出来ることになります。
合同会社にするデメリット
①認知度が低い
近年設立数が伸びている合同会社ですが、そうはいっても株式会社と比べるとまだまだ認知度は低く、そういった意味で信用性が落ちます。
また、株式会社設立に比べると手軽に設立が可能な点や、経営も柔軟に(捉え方によっては厳格なプロセスを踏まずに)なされるという意味で信用力が弱いと言われます。
②肩書きが違う
よく聞く代表者の肩書として、「代表取締役」とうのがありますよね。
これを聞くと社長さんですか?と直結でイメージが浮かびます。
では「代表者員」と聞いてどうでしょうか?社員の代表、、?とパッとしないと思います。
実はこれは合同会社の代表の肩書なんです。
新規取引先開拓などで、対外的な信頼度を上げたい場合には気にする方もいらっしゃいます。
ただし、これに関して建設業においては、すでに取引先があり、対外的なところでそんなに気にしない、ということであればあまり気にする問題ではないかもしれません。
③小さな会社とみられがち
合同会社は、昔から存在する「有限会社」の後継版です。小規模な会社運営というイメージは拭い去れません。しかし、これも②と同様、建設業においては、すでに取引先があり、個人ブランドとしてやっていけるということであればあまり気にする問題ではないかもしれません。
さて、ここまで読んでいかがだったでしょうか??
結論からいうと、建設業許可は株式会社であっても合同会社であっても関係なく取得可能です。
しかし、これからの事業運営のコストの問題や、事業拡大のための対外的信用度と行った問題に置いては比較して考えるべき点が沢山あるといえます。
建設業の場合ですと、これまでの職人としてのコネクションなどから特に会社自体の認知度については気にすることなく事業を営めるということでしたら無理に株式会社で会社設立をする必要はないかもしれません。

昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。