内装仕上工事とは?

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内装仕上工事とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事をいいます。

内装仕上工事の例示

例えば下記のような工事が内装仕上工事に該当します。

  • インテリア工事
  • 天井仕上工事
  • 壁張り工事
  • 内装間仕切り工事
  • 床仕上工事
  • たたみ工事(採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事)
  • ふすま工事
  • 家具工事(建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工もしくは組み立てて据付ける工事)
  • 防音工事(建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造物に音響効果を目的とするような工事は含まれない)

できれば合わせて許可を取得したい工事業種

下記の業種は内装仕上工事と関連性の高い業種であるため、合わせて許可を取ると事業の拡大の観点において効果的です。

一般建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における内装仕上工事の専任技術者になることができます。

学歴および実務経験で申請する場合

上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上大卒・高専卒であれば3年以上の内装仕上工事に関する実務経験があれば、一般建設業における内装仕上工事の専任技術者になることができます。

  • 建築学
  • 都市工学
実務経験のみで申請する場合

上記の資格や学歴がない場合であっても、内装仕上工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における内装仕上工事の専任技術者になることができます。

なお、内装仕上工事における実務経験が10年に満たなかったとしても、緩和措置として、内装仕上工事における実務経験が8年超あり、かつ、内装仕上工事以外の業種での実務経験を合わせた実務経験が12年以上ある場合には、一般建設業における内装仕上工事の専任技術者になることができます。

特定建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における内装仕上工事の専任技術者になることができます。

  • 2級建築施工管理技士(仕上)
  • 2級建築士
  • 技能検定 畳製作・畳工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
  • 技能検定 内装仕上施工・カーテン施工・天井仕上施工・床仕上施工・表装・表具・表具工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
指導監督的実務経験で申請する場合

一般建設業における内装仕上工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上の内装仕上工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における内装仕上工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。