『雇用調整助成金の12月以降について』 …12月から通常の制度になりますが経過措置もあります。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置は
令和4年11月末まで延長されていますが、令和4年12月以
降は原則、通常の雇用調整助成金制度となる予定です。
ただ、業況が厳しい事業主については令和5年1月末まで一定
の経過措置が設けられる他、令和5年3月末までいくつかの措
置が設けられる予定です。
内容を確認しておきましょう。
■原則的な措置内容
新型コロナウイルス感染症等の影響により経営環境が悪化し、
最近1か月間の売上等が前年同期比10%以上減少している事
業主が対象となります。
※令和元年から令和4年までのいずれかの年の同期、または過
去1年のうち任意の月との比較も可能です。
(1)助成率
・中小企業 : 2/3
・大企業 : 1/2
(2)1人あたりの1日の上限金額:8,355円
■業況による経過措置内容
特に業況が厳しい事業主に対しては令和4年12月から令和5
年1月末まで次の経過措置が設けられます。
(1)対象となる事業主
休業の初日が属する月から遡って3か月間の月平均生産指標
(売上等)が前年、前々年または3年前の同期と比べて30%
以上減少している事業主が対象となります。
※判定基礎期間(給与の計算期間)ごとに業況の確認が求めら
れ、毎回売上等の資料の提出が必要です。
(2)助成率
・中小企業 : 2/3(9/10)
・大企業 : 1/2(2/3)
( )内は令和3年1月8日以降に解雇等を行っていない場
合の助成率です。
(3)1人あたりの1日の上限金額:9,000円に減額
■その他の措置
令和4年12月から令和5年3月末までは次の措置が設けられ
ます。
(1)クーリング期間制度を適用しない。
(2)クーリング期間制度の適用除外となる事業主については、
令和4年12月1日から令和5年3月31日の間におい
て支給限度日数の100日までの受給を可能とする。
(3)申請書類の簡素化等の特例を継続する。
※クーリング期間制度とは、1つの対象期間(1年のうちに雇
用調整を行った期間)の満了後、引き続き雇用調整助成金を
受給する場合、その満了の日の翌日から起算して1年間以上
空けないと、新たな対象期間を設定することができない制度
のことです。
詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。