『母性健康管理措置に係る助成金について』 …今年度も休暇制度の整備と休暇取得を支援する二つの助成金 があります。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、
医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が
有給で取得できる休暇制度を整備する場合の「休暇制度導入助
成金」と、対象労働者に合計20日以上の休暇を取得させた場
合の両立支援等助成金(休暇取得支援コース)の二つの助成金
があります。
いずれの助成金も、新型コロナウイルス感染症に関する母性健
康管理措置の対象期間が令和5年3月31日まで延長されたこ
とに伴い、同期限までの休暇が対象となります。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
以下の条件を満たす事業主が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置と
して、医師または助産師の指導により、休業が必要とさ
れた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を
整備する。
※年次有給休暇とは別で、年次有給休暇の賃金相当額の6割以
上が支払われる休暇制度が対象となります。
(2)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の
内容とあわせて、休暇制度の内容を労働者に周知する。
(3)令和3年4月1日から令和5年3月31日までに当該休
暇を次のとおり取得させる。
・休暇制度導入助成金:合計5日以上
・両立支援等助成金(休暇取得支援コース):合計20日以上
■対象となる労働者
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、
医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の
女性労働者が対象です。(休暇制度導入助成金は雇用保険被保
険者でない方も対象です。)
※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは、
妊娠中の女性労働者が、保健指導、健康診査を受けた結果、そ
の作業などにおける新型コロナウイルス感染症への感染のおそ
れに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影
響があるとして、医師や助産師から指導を受け、それを事業主
に申し出た場合、事業主に、休業など必要な措置を講じること
を義務付ける措置です。
■助成内容
(1)休暇制度導入助成金
1事業所あたり1回限り15万円
(2)両立支援等助成金(休暇取得支援コース)
対象労働者1人あたり28.5万円
1事業所あたり5人までとなります。
※同一の対象労働者(雇用保険被保険者の場合)の同一の期間
は、それぞれの要件を満たせば(1)と(2)の併給が可能
です。
申請期限は令和5年5月31日です。
妊娠中の女性労働者を雇用している場合はご検討ください。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。