『業務改善助成金(特例コース)について』 …申請期限が延長され、対象事業者も拡充されました。
「業務改善助成金(特例コース)」は、新型コロナウイルス感
染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企
業事業者等が、事業場で最も低い賃金を30円以上引き上げ、
設備投資等を行う場合に、その費用の一部を助成してくれるも
のです。
この度、令和4年7月29日までとされていた申請期限が令和
5年1月31日までに延長されました。
また、原材料費の高騰などで利益率が5%ポイント以上低下し
た事業者も対象になる等、要件が拡充されました。
概要をみておきましょう。
■対象事業場
以下の(1)か(2)のいずれかを満たし、令和3年7月16
日から令和4年12月31日までの間に事業場内最低賃金を
30円以上引き上げた中小企業事業者等が対象となります。
※引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が
30円以内の事業者に限ります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月
から令和4年12月の間の連続した任意の3か月間にお
いて売上高または生産量等を示す指標の平均値が、前年、
前々年または3年前の同期に比べ30%以上減少してい
る事業者。
(2)原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因
により、令和3年4月から令和4年12月のうち任意の
1月における利益率が前年同月に比べ5%ポイント以上
低下した事業者。
■支給要件
主な支給要件は以下のとおりです。
(1)就業規則等により、引き上げ後の賃金額を事業場の労働
者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後の賃金
額を支払っていること。
(2)生産性向上に資する機器・設備等の導入により業務改善
を行い、その費用を支払うこと。
■対象となる経費
(1)生産性向上に資する設備等
機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練などに
係る費用が対象となります。
※パソコン、スマホ、タブレットの新規購入、定員7人以上ま
たは車両本体価格200万円以下の自動車の購入なども対象
となります。
(2)関連する経費
生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する広告宣伝
費や、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設などに係
る費用も対象となります。
■助成率および助成額
対象となる経費に対して、次の助成率、助成額で支給されます。
◇助成率:3/4(事業場内最低賃金が920円未満は4/5)
◇助成額:最大100万円
賃金を引き上げる労働者数によって以下の上限額となります。
・賃金引上げ人数1人の場合:30万円
・賃金引上げ人数2人から3人の場合:50万円
・賃金引上げ人数4人から6人の場合:70万円
・賃金引上げ人数7人以上の場合:100万円
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html
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所である当事務所にて承っております。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。