建設業許可が必要なのは元請、下請のどちら?

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建設工事の請負をするには、原則として、請け負う建設工事の種類ごとに、建設業の許可を受けなければなりません。

発注者(最初の注文者)から直接建設工事を請け負ういわゆる「元請」はもちろんのこと、
元請業者(1次下請業者)から建設工事を請け負う、所謂「下請」の場合でも、
請負として建設工事を施工する者は、個人・法人の区別なく許可を受ける必要があります。

下請から更に請負をする孫請(まごうけ)と呼ぶ二次下請、更に二次下請から次の下請に発注する曾孫請(ひまごうけ)と呼ぶ三次下請の場合も同様です。

さて、事業主一人だけで他に従業員がいない建設業者の場合、一人親方(ひとりおやかた)と呼ばれることがありますが、このような事業主一人の場合でも、「軽微な工事」の範囲を超えると、
建設業許可が必要となってきます。

つまり、元請けか下請けかに関係なく、工事の発注額によっては双方、建設業許可が必要になります。