『事業承継・引継ぎ補助金(経営革新事業)について』 …事業承継等を契機に経営革新に取り組む中小企業者はご検討ください。
事業承継・引継ぎ補助金は、中小企業者や個人事業主が事業承
継、事業再編および事業統合を契機として新たな取り組みを行
う事業等について、その経費の一部を補助してくれるものです。
このうち、事業承継や事業引継ぎを契機として、引き継いだ経
営資源を活用した経営革新等の取組(設備投資、販路開拓等)
や廃業に係る経費の一部を補助する、経営革新事業(創業支援
型、経営者交代型、M&A 型)の申請受付が始まります。
公募締切日は令和4年8月15日の予定です。
概要をみておきましょう。
■補助対象者
日本国内に拠点を置き、日本国内で事業を営み、地域経済に貢
献している中小企業者および個人事業主が対象となります。
■補助対象となる事業承継
3つの類型において次の要件を満たす必要があります。
1.創業支援型
(1)2017年4月1日から2022年12月16日の間に
法人の設立、または個人事業主として開業すること。
(2)創業にあたって、廃業を予定している者等から、株式譲
渡、事業譲渡等により、有機的一体としての経営資源
(設備、従業員、顧客等)を引き継ぐこと。
2.経営者交代型
親族内承継や従業員承継等の事業承継で、産業競争力強化法に
基づく認定市区町村または認定連携創業支援事業者により特定
創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識
等を有していること。
3.M&A 型
事業再編・事業統合等のM&Aで、産業競争力強化法に基づく認定
市区町村または認定連携創業支援事業者により特定創業支援事
業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有して
いること。
■補助対象事業
引き継いだ経営支援を活用して行う経営革新等に係る取組で、
以下に例示する内容を伴うものであり、「認定経営革新等支援
機関による確認書」により確認を受ける事業が対象となります。
(1)新商品の開発又は生産
(2)新役務の開発又は提供
(3)商品の新たな生産または販売の方式の導入
(4)役務の新たな提供の方式の導入
(5)事業転換による新分野への進出
(6)その他、事業の活性化につながる新たな取組等
■補助対象経費
人件費、店舗等借入金、設備費、原材料費、産業財産権等関連
経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、会場借料
費、外注費、委託費、廃業費(廃業支援費、在庫廃棄費、解体
費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用)等が対象
となります。
※廃業費は廃業・再チャレンジ申請と併用申請した場合のみ補
助対象経費となります。
■補助金額等
(1)補助率:補助対象経費の1/2以内
(2)補助上限額:500万円
※事業の廃止等を伴う場合は廃棄費用を150万円まで上乗せ
できます。
詳しくは、事務局ホームページをご確認ください。
https://jsh.go.jp/r4/
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。