『コロナ融資の延長について』 …9月末まで継続延長されています。
日本政策金融公庫及び商工中金で取り扱っている新型コロナウ
イルス感染症特別貸付(コロナ実質無利子・無担保融資)及び
信用保証協会のセーフティネット保証4号の指定期間が9月末
に継続延長されています。
■ 政府系金融機関コロナ対策融資の概要
利用が可能となる売上高要件は下記となります。
(1)最近1カ月の売上高または過去6カ月の平均売上高を、
前4年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少し
ている方
(2)業歴が3カ月以上、1年1カ月未満の場合等は、最近1
カ月の売上高または過去6カ月の平均売上高を、次のい
ずれかと比較して5%以上減少している方
・過去3カ月(最近1カ月含む)の平均売上高
・令和元年12月の売上高
・令和元年10~12月の平均売上高
融資限度額は8,000万円(別枠)となります。
さらに、下記要件を満たす場合は、特別利子補給制度により当
初3年間は実質無利子となります。
個人小規模企業者・・・要件なし
個人中小企業者・・・・売上高▲20%以上
法人小規模企業者・・・売上高▲15%以上
法人中小企業者・・・・売上高▲20%以上
※小規模企業者とは
卸・小売業、サービス業は常時使用する従業員の数が5名以下、
それ以外の業種は20名以下の企業をいう。
■ 保証協会セーフティネット保証4号の概要
自然災害等を含む突発的災害の発生により売上が減少した場合
に利用できる保証協会の制度です。コロナウィルス感染拡大の
影響を受けた場合も4号に該当します。
売上高が前年同月比▲20%以上減少していることが要件とな
ります。
無担保の融資限度額は8,000万円(別枠)となりますが、
5号と同じ枠になります。利子補給制度はございません。
部品の不足等により、今になってコロナの影響が本格的に出始
めている業種も少なくないようです。
ご利用がまだの方はご検討ください。
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■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。