『事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用事業)について』 …一部の事業承継・引継ぎ補助金の申請受付が始まりました。
事業承継・引継ぎ補助金は、中小企業者や個人事業主が事業承
継、事業再編および事業統合を契機として新たな取り組みを行
う事業等について、その経費の一部を補助してくれるものです。
このうち、事業再編・事業統合に伴う中小企業者等の経営資源
の引継ぎに要する経費の一部を補助する事業として、専門家活
用事業における「買い手支援型」、「売り手支援型」の2類型
の申請受付が始まりました。
第1回目の公募締切日は令和4年5月31日ですが、その後も
3回の公募期間が設けられる予定です。
概要をみておきましょう。
■補助対象者
補助対象者は、日本国内に拠点を置き、日本国内で事業を営む
中小企業者および個人事業主です。
■補助対象類型
専門家活用事業には、次の2つの類型があります。
(1)買い手支援型
事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受ける予定の
中小企業等を支援する類型。
(2)売り手支援型
事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り渡す予定の中
小企業等を支援する類型。
■補助対象事業
以下に該当するものが補助対象事業となります。
1.買い手支援型の場合
(1)事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、
シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれる
こと。
(2)事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、
地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行
うことが見込まれること。
2.売り手支援型の場合
地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行って
おり、事業再編・事業統合により、これらが第三者により継続
されることが見込まれること。
■補助対象経費
謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料、廃業
費(廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの
解約費、移転・移設費用)等が対象となります。
■補助金額等
(1)補助率:補助対象経費の2/3以内
(2)補助上限額:600万円
※事業の廃止等を伴う場合は廃棄費用を150万円まで上乗せ
できます。
■その他
補助金の申請は電子申請システムでのみの受付となるため、事
前に「gBizIDプライム」アカウントを取得しておく必要があり
ます。
詳しくは、事務局ホームページをご確認ください。
https://jsh.go.jp/r3h/
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。