『業務改善助成金特例コースについて』 …令和4年度も引き続き実施されます。
「業務改善助成金特例コース」は、新型コロナウイルス感染症
の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業事
業者が、令和3年7月16日から同年12月31日までの間に
事業場で最も低い賃金を30円以上引き上げ、設備投資等を行
う場合に、その費用の一部を助成してくれるものです。
令和4年度も引続き実施され、申請受付が始まりました。
申請期限は令和4年7月29日ですが、予算の執行状況により
早めに締め切られる場合がありますのでご注意ください。
概要をみておきましょう。
■対象事業場
以下の中小企業の事業場が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高または
生産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月まで
の間の連続した任意の3か月間の平均値が、前年または
前々年同期に比べ30%以上減少している事業者。
(2)事業場内で最も低い賃金と地域別の最低賃金の差額が30
円以内の事業場で、令和3年7月16日から同年12月
31日までの間に事業場の最低賃金を30円以上引き上
げていること。
※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに
って追加の引上げを行い、当該差額が支払われた場合は、
要件に該当します。
■支給要件
主な支給要件は以下のとおりです。
(1)就業規則等により、引き上げ後の賃金額を事業場の労働
者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後の賃金
額を支払っていること。
(2)生産性向上に資する機器・設備等の導入により業務改善
を行い、その費用を支払うこと。
(3)解雇、賃金引き下げ等の事由がないこと。
■対象となる経費
(1)生産性向上に資する設備等
機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練などに
係る費用が対象となります。
※パソコン、スマホ、タブレット、貨物自動車の購入なども対
象となります。
(2)関連する経費
生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する広告宣伝
費や、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設などに係
る費用が対象となります。
■助成率および助成額
対象となる経費に対して、次の助成率、助成額で支給されます。
(1)助成率:3/4
(2)助成額:最大100万円
賃金を引き上げる労働者数によって以下の上限額となります。
・賃金引上げ人数1人の場合:30万円
・賃金引上げ人数2人から3人の場合:50万円
・賃金引上げ人数4人から6人の場合:70万円
・賃金引上げ人数7人以上の場合:100万円
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html
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所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。