『令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置について』 …令和4年6月末までの延長が発表されました。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に
ついて、令和4年6月末まで延長されることになりました。
原則的な特例措置内容や地域・業況による特例措置内容につい
て、特に大きな変更はないようです。
また、令和4年7月以降の取扱いについては、雇用情勢等を見
極めながら検討して5月末までに発表される予定です。
内容を確認しておきましょう。
■原則的な特例措置内容
新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、最
近1か月間の売上等が前年同月比5%以上減少している全国の
事業主に対する原則的な特例措置は次のようになります。
(1)助成率
( )内は解雇等を行っている場合の助成率です。
・中小企業 : 9/10(4/5)
・大企業 : 3/4(2/3)
(2)1人あたりの1日の上限金額
・中小企業、大企業ともに9,000円
■業況による特例措置内容
特に業況が厳しい全国の事業主に対する特例措置は次のように
なります。
(1)対象となる事業主
休業の初日が属する月から遡って3か月間の月平均生産指標
(売上等)が前年、前々年または3年前の同期と比べて30%
以上減少している事業主が対象となります。
※令和4年4月以降は毎月業況の確認が求められる予定です。
(2)助成率
( )内は解雇等を行っている場合の助成率です。
・中小企業、大企業ともに10/10(4/5)
(3)1人あたりの1日の上限金額
・中小企業、大企業ともに15,000円
■地域に係る特例措置内容
営業時間の短縮等に協力する事業主に対する特例措置は次のよ
うになります。
(1)対象となる事業主
緊急事態措置を実施する区域、まん延防止等重点措置を実施す
る区域で、都道府県知事による要請等を受けて、要請等の対象
となる施設において休業、営業時間の変更、収容率・人数上限
の制限等の自粛に協力する事業主が対象となります。
(2)適用期間
各区域における緊急事態措置、まん延防止等重点措置の実施期
間の末日の属する月の翌月末まで適用されます。
(3)助成率
( )内は解雇等を行っている場合の助成率です。
・中小企業、大企業ともに10/10(4/5)
(4)1人あたりの1日の上限金額
・中小企業、大企業ともに15,000円
詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。