『伴走型特別保証制度について』 …申込期限が3月末に迫っています。
伴走型特別保証制度の申し込み期限が3月末までとなっており
ます。借りられる時に借りられるだけ借りておくという財務指
針に沿って、しっかりと調達をお願いします。
伴走型特別保証制度とは、実質無利子で利用できたコロナ融資
制度に代わって登場した保証制度です。無利子ではありません
が、「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継
続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料が
大幅に下がるという特徴があります。一般保証とは別枠である
点も魅力です。
■ 制度の概要は下記となります。
保証限度額 :60,000千円
保証期間 :10年以内
据置期間 :5年以内
金利 :金融機関所定
保証料率 :0.2%(国による補助前は0.85%)
売上減少要件:▲15%以上
その他要件:
・セーフティネット保証4号、5号いずれかの認定を受けて
いること
・経営行動計画書を作成すること
・金融機関が継続的な伴走支援をすること(原則四半期に1度)
〇制度概要「中小企業庁HPより」
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo.html
「行動計画書」と聞くとたいそうな資料をイメージしてしまいま
すが、「事業者名等」「現状認識」「財務分析」「具体的なアク
ション」等を1ページにまとめた簡単な計画書でよいようです。
〇行動計画書イメージ
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo02.pdf
制度融資は、要件を満たせば比較的審査が通りやすい傾向があり
ます。コロナウィルスの感染拡大が続いておりますので、期限の
延長があるかもしれませんが、まだの方は急ぎ調達に動いてはい
かがでしょうか。
○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、
『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会
正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
○音声・パワーポイントレジュメ付の誌上無料セミナー(20分)
をご視聴ください。
【創業~中小零細企業経営者が押さえておくべき銀行取引の
基本ルール10!と3つの事例!】
…借り手の論理ではなく貸し手の論理で!
雨傘理論ではなく日傘理論で!
https://youtu.be/74QoKmoljcc
■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。